国家戦略特別区域法 第25条の5
- 第二十五条の二第二項第三号ハに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、航空法第百三十二条の八十五第四項第二号の規定による許可があったものとみなす。
- 2.第二十五条の二第二項第三号ニに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定められた者が当該認定技術実証区域計画に従って行う当該行為について、航空法第百三十二条の八十六第五項第二号の承認があったものとみなす。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第25条の5は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第25条の5の条文原文は「第二十五条の二第二項第三号ハに掲げる行為に係る技術実証区域計画の認定があったときは、当該認定の日において、当該認定に係る認定技術実証区域計画に実証事業者として定…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第25条の5は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第25条の5の前の条は国家戦略特別区域法第25条の4です。
- 国家戦略特別区域法第25条の5の次の条は国家戦略特別区域法第25条の6です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第25条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第25条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/25_5