国家戦略特別区域法 第25条(都市再生特別措置法の特例)
- 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十条第一項に規定する都市再生事業であって、同項に規定する民間都市再生事業計画が作成されているものをいう。以下この条及び別表の十三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略民間都市再生事業の実施主体に対する同法第二十一条第一項の計画の認定があったものとみなす。
- 2.国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略民間都市再生事業を定めようとするときは、あらかじめ、当該国家戦略民間都市再生事業の内容について、当該国家戦略民間都市再生事業の実施主体として当該区域計画に定めようとする者(当該国家戦略特別区域会議を組織する国家戦略特別区域担当大臣等であるものを除く。)の同意を得なければならない。
- 3.国家戦略特別区域会議は、区域計画に国家戦略民間都市再生事業を定めようとするときは、あらかじめ、都市再生特別措置法第二十一条第三項に規定する公共施設の管理者等(当該国家戦略特別区域会議の構成員であるものを除く。)の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
都市再生特別措置法の特例とは何ですか?
定義都市再生特別措置法の特例とは、国家戦略特別区域法第25条に定められた規定で、「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第25条(都市再生特別措置法の特例)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第25条の条文原文は「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略民間都市再生事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第25条は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第25条の前の条は国家戦略特別区域法第24条の3です。
- 国家戦略特別区域法第25条の次の条は国家戦略特別区域法第25条の2です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/25