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国家戦略特別区域法 第24条の3(中心市街地の活性化に関する法律の特例)

  1. 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略中心市街地活性化事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るために行われる中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二条に規定する中心市街地の活性化を促進する事業であって、同法第九条第一項に規定する基本計画(以下この条において「中心市街地活性化基本計画」という。)が作成されているものをいう。以下この条及び別表の十二の三の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、当該国家戦略中心市街地活性化事業の実施主体として当該区域計画に定められた市町村に対する中心市街地活性化基本計画についての同法第九条第十項の認定(同法第十一条第一項の規定による変更の認定を含む。)があったものとみなす。
  2. 2.前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略中心市街地活性化事業に係る中心市街地の活性化に関する法律第九条第二項第二号から第六号までに規定する事業及び措置(中心市街地活性化基本計画に定められているものに限る。)を定めるものとする。

この条文の基本情報

中心市街地の活性化に関する法律の特例とは何ですか?

定義中心市街地の活性化に関する法律の特例とは、国家戦略特別区域法第24条の3に定められた規定で、「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略中心市街地活性化事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第24条の3(中心市街地の活性化に関する法律の特例)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第24条の3の条文原文は「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略中心市街地活性化事業(国家戦略特別区域内において産業の国際競争力の強化及び国際的な経…」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法第24条の3は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
  4. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家戦略特別区域法第24条の3の前の条は国家戦略特別区域法第24条の2です。
  7. 国家戦略特別区域法第24条の3の次の条は国家戦略特別区域法第25条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第24条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第24条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/24_3

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