国家戦略特別区域法 第19条の2(国家公務員退職手当法の特例)
- 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(国家戦略特別区域において、創業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第三十二項第二号、第四号及び第六号に掲げる者をいう。以下この条及び第三十六条の三第一項において同じ。)が行う事業の実施に必要な人材であって、国の行政機関の職員としての経験を有するものの確保を支援する事業をいう。次項及び別表の七の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する職員(国の行政機関の職員に限る。以下この項において単に「職員」という。)のうち、内閣官房令で定めるところにより、引き続いて創業者(当該区域計画に定められた次項の創業者に限る。)に使用される者(以下この項において「特定被使用者」という。)となるための退職(同法第七条第一項に規定する退職手当の算定の基礎となる勤続期間が三年以上である職員の退職に限り、当該退職が同法第十一条第一号に規定する懲戒免職等処分を受けた職員の退職又は国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十六条の規定による失職若しくはこれに準ずる退職に該当する場合を除く。第三項において「特定退職」という。)をし、かつ、引き続き特定被使用者となった者であって、引き続き特定被使用者として在職した後特定被使用者となった日から起算して三年を経過した日までに再び職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて職員となった者及びこれに準ずる者として内閣官房令で定める者に限る。以下この条において「再任用職員」という。)が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当に係る同法第七条第一項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間は、後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。
- 2.前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業に係る創業者を定めるものとする。
- 3.再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当の額の計算の基礎となる同法第五条の二第二項に規定する基礎在職期間(以下この項において単に「基礎在職期間」という。)には、同条第二項の規定にかかわらず、特定退職に係る退職手当(以下この条において「先の退職手当」という。)の額の計算の基礎となった基礎在職期間を含むものとする。
- 4.再任用職員が退職した場合におけるその者に対する国家公務員退職手当法第二条の四の規定による退職手当の額は、第一号に規定する法律の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、同号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額とする。ただし、その額が第三号に掲げる額より少ないときは、同号に掲げる額とする。
- 一国家公務員退職手当法第二条の四から第六条の四まで並びに附則第六項から第八項まで及び第十一項、国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第三十号)附則第五項から第七項まで、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十二号)附則第四項並びに国家公務員退職手当法の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十五号)附則第三条、第五条及び第六条の規定により計算した額
- 二再任用職員が支給を受けた先の退職手当の額と当該先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間に係る利息に相当する額を合計した額
- 三前三項の規定を適用しないで第一号に規定する法律の規定により計算した額
- 5.前各項の規定は、再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものに限る。)又は同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものに限る。)が行われたときは、適用しない。
- 6.再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当(その額を第四項本文の規定により計算するものに限る。次項及び第八項において同じ。)の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る同法第十一条第二号に規定する退職手当管理機関(次項及び第八項において単に「退職手当管理機関」という。)は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、第四項本文の規定により計算した額から同項第三号に掲げる額を控除して得た額(以下この条において「特例加算額」という。)の支払を差し止める処分を行うものとする。この場合において、先の退職手当に関し同法第十三条第一項から第三項までの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の支払を差し止める処分も取り消すものとする。
- 7.再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、国家公務員退職手当法第十四条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものを除く。)若しくは同法第十五条第一項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命ずるものを除く。)が行われたとき、又は再任用職員が退職し、まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し同法第十四条第一項若しくは第二項、第十五条第一項、第十六条第一項若しくは第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分も取り消すものとする。
- 8.再任用職員が退職し、当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、先の退職手当に関し国家公務員退職手当法第十五条第一項、第十六条第一項又は第十七条第一項から第五項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命ずる処分も取り消すものとする。
- 9.国家公務員退職手当法第十二条第二項及び第三項の規定は第六項及び第七項の規定による処分について、同条第二項の規定は前項の規定による処分について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
国家公務員退職手当法の特例とは何ですか?
定義国家公務員退職手当法の特例とは、国家戦略特別区域法第19条の2に定められた規定で、「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(国家戦略特別区域において、創業者(産業競争力強化法(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第19条の2(国家公務員退職手当法の特例)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第19条の2の条文原文は「国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(国家戦略特別区域において、創業者(産業競争力強化法(…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第19条の2は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第19条の2の前の条は国家戦略特別区域法第19条です。
- 国家戦略特別区域法第19条の2の次の条は国家戦略特別区域法第20条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/19_2