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国家戦略特別区域法 第18条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法第18条は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法第18条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法第18条は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
  4. 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 国家戦略特別区域法第18条の前の条は国家戦略特別区域法第17条です。
  7. 国家戦略特別区域法第18条の次の条は国家戦略特別区域法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/18

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