国家戦略特別区域法 第28条の3(地方公共団体に対するデータの提供の求め)
- 実施主体は、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するため、国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれるものを必要とするときは、内閣府令で定めるところにより、当該関係地方公共団体の長その他の執行機関に対し、当該データの提供を求めることができる。
- 2.前項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長その他の執行機関は、当該求めについて前条第二項各号に掲げる事由のいずれにも該当すると認めるときは、遅滞なく、当該求めに係るデータを当該求めをした実施主体に提供するものとする。
- 3.第一項の規定による求めを受けた関係地方公共団体の長その他の執行機関は、当該求めについて前条第二項各号に掲げる事由のいずれかに該当しないと認めるときは、遅滞なく、当該求めに応じた提供を行わない旨及びその理由を当該求めをした実施主体に通知するものとする。
- 4.国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体は、第一項の規定による求めがあったときは、官民データ活用推進基本法の趣旨にのっとり、積極的なデータの提供に努めるものとする。
この条文の基本情報
地方公共団体に対するデータの提供の求めとは何ですか?
定義地方公共団体に対するデータの提供の求めとは、国家戦略特別区域法第28条の3に定められた規定で、「実施主体は、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するため、国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法第28条の3(地方公共団体に対するデータの提供の求め)は、日本の国家戦略特別区域法に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法第28条の3の条文原文は「実施主体は、先端的区域データ活用事業活動の実施に活用するため、国家戦略特別区域会議に係る関係地方公共団体の保有するデータであって区域データとしての活用が見込まれ…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法第28条の3は第四章 認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等に置かれています。
- 国家戦略特別区域法の公布日は平成25年12月13日です。
- 国家戦略特別区域法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法第28条の3の前の条は国家戦略特別区域法第28条の2です。
- 国家戦略特別区域法第28条の3の次の条は国家戦略特別区域法第28条の4です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第28条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000107 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第28条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000107/28_3