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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

  • 平成二十五年政令第百二十七号・政令・公布 平成25年4月26日・本則2条/附則1条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成二十五年政令第百二十七号です。
  2. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令種別は政令です。
  3. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成25年4月26日です。
  4. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令は全 3 条です。
  6. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の内訳は本則 2 条、附則 1 条です。
第二章 経過措置
第4条(改正法附則第六条第七項の政令で定める手数料の額)別タブで開く ›

船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第七項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

一国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者1イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2

二改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)1八千六百円2

三改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者1八千六百円2

附則
本文附則

この政令は、二千六年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第二章の規定は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年五月一日)から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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