船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第七項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
一国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者1イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2
二改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)1八千六百円2
三改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者1八千六百円2