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船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第4条(改正法附則第六条第七項の政令で定める手数料の額)

  1. 船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第七項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
  2. 一国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者1イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2
  3. 二改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)1八千六百円2
  4. 三改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者1八千六百円2

この条文の基本情報

改正法附則第六条第七項の政令で定める手数料の額とは何ですか?

定義改正法附則第六条第七項の政令で定める手数料の額とは、船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条(改正法附則第六条第七項の政令で定める手数料の額)は、日本の船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条の条文原文は「船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
  3. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成25年4月26日です。
  5. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条の次の条は船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第百二十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000127
  • 本サイト収録船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第百二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000127/4

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