船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第5条(改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用)
改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用は、同条第二十六項第六号の検査のため同号の職員二人が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額とする。
この条文の基本情報
改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用とは何ですか?
定義改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用とは、船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条に定められた規定で、「改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用は、同条第二十六項第六号の検査のため同号の職員二人が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張することとした場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条(改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用)は、日本の船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の条文原文は「改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用は、同条第二十六項第六号の検査のため同号の職員二人が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張することとした場合に…」で始まります。
- 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条は第二章 経過措置に置かれています。
- 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成25年4月26日です。
- 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第5条の前の条は船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第4条です。
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- 正式書式
船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第百二十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425CO0000000127 - 本サイト収録
船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第百二十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425CO0000000127/5