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船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二章 経過措置

第4条〜第5条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置は、第4条〜第5条の全 2 条で構成されています。
  2. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二章 経過措置が属する船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の法令番号は平成二十五年政令第百二十七号です。
  3. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は平成25年4月26日です。
  4. 船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(改正法附則第六条第七項の政令で定める手数料の額)

第4条

船員法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第七項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。

一国土交通大臣の行う相当検査を受けようとする者1イ又はロに掲げる区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額2

二改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の交付を受けようとする者(登録検査機関が相当検査を行った船舶に係るこれらの証書の交付を受けようとする者に限る。)1八千六百円2

三改正法附則第六条第二項の証書又は同条第四項の証書の再交付又は書換えを受けようとする者1八千六百円2

(改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用)

第5条

改正法附則第七条第二十七項の政令で定める費用は、同条第二十六項第六号の検査のため同号の職員二人が当該検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張することとした場合における旅費の額に相当する額とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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