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消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第三章 大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第三章 大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第三章 大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具が属する消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の法令番号は平成二十五年総務省令第二十三号です。
  3. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(表示)

第21条

大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。

一製造者名又は商標

二製造年

三呼び径

四装着する大量送水用ホース又は大容量ホースの呼び径(ホース規格省令第二条第三号の二に規定する呼び径をいう。)

五使用圧

25_2 大量送水用差込式結合金具にあっては、次に掲げる事項

六大容量泡放水砲用差込式結合金具にあっては、次に掲げる事項

(準用)

第22条

第四条、第五条、第七条(第一号を除く。)、第八条(第一号及び第七号を除く。)、第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条、第十六条第一項並びに第十七条から第二十条までの規定は、大量送水用差込式結合金具及び大容量泡放水砲用差込式結合金具について準用する。この場合において、第五条第二項中「同表の下欄に掲げる範囲内」とあるのは「設計された範囲内」と、第十二条第一項及び第二項中「二倍」とあるのは「二倍(第二十一条第五号の二ロ又は第六号ロの表示をするものにあっては、一・五倍)」と、第十五条中「千回」とあるのは「百回」と、第十八条中「呼称」とあるのは「呼び径」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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