(区分)
第23条
別タブ ↗大容量泡放水砲用ねじり式結合金具は、その用途により、大容量ホース用又は大容量吸管用に区分する。
(区分)
大容量泡放水砲用ねじり式結合金具は、その用途により、大容量ホース用又は大容量吸管用に区分する。
(構造)
大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
一パッキンを容易に交換できる構造であること。
二パッキンは、容易に脱落しないものであること。
三かん合部は、容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
四かん合部には、砂その他異物が容易に入らない構造であること。ただし、特殊な構造によりその必要のないものにあっては、この限りでない。
五かん合部は、十分な強度を有し、かん合及び離脱操作による変形等が生じないものであること。
(材質)
大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の主要な部品及び部分に用いる材料は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
一JIS1H2四〇八〇(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)3
二JIS1H2四一〇〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)3
三JIS1H2五一二〇(銅及び銅合金鋳物)3
四JIS1H2五一二一(銅合金連続鋳造鋳物)3
五JIS1H2五二〇二(アルミニウム合金鋳物)3
六JIS1H2三二六〇(銅及び銅合金の線)3
七JIS1Z2二二四一で定める方法により採取した四号試験片を用いてJIS3Z4二二四一により試験を行った場合、引張り強さ及び伸びが第一号から前号までに掲げるものと同等以上の強度を有するもの5
2第五条第二項の規定は、大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具にパッキンを用いる場合にあっては、当該パッキンの材料について準用する。この場合において、同項中「同表の下欄に掲げる範囲内」とあるのは「設計された範囲内」と読み替えるものとする。
(表示)
大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。
一製造者名又は商標
二製造年
三呼び径
四装着する大量送水用ホース、大容量ホース又は大容量吸管の呼び径(ホース規格省令第二条第三号の二又は吸管規格省令第二条第三号に規定する呼び径をいう。)
五使用圧
25_2 大量送水用ねじり式結合金具にあっては、次に掲げる事項
六大容量泡放水砲用ねじり式結合金具にあっては、次に掲げる事項
(準用)
第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、及び第十七条から第二十条までの規定は、大量送水用ねじり式結合金具について準用する。
2第十二条から第二十条までの規定は、大容量泡放水砲用ねじり式結合金具について、準用する。
3前二項の場合において、第十二条第一項及び第二項中「二倍」とあるのは「二倍(第二十一条第五号の二ロ、第六号ロ、第二十六条第五号の二ロ又は第六号ハの表示をするものにあっては、一・五倍)」と、第十五条中「千回」とあるのは「百回」と、第十八条中「呼称」とあるのは「呼び径」と読み替えるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)