消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第25条(材質)
- 大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の主要な部品及び部分に用いる材料は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。
- 一JIS1H2四〇八〇(アルミニウム及びアルミニウム合金継目無管)3
- 二JIS1H2四一〇〇(アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材)3
- 三JIS1H2五一二〇(銅及び銅合金鋳物)3
- 四JIS1H2五一二一(銅合金連続鋳造鋳物)3
- 五JIS1H2五二〇二(アルミニウム合金鋳物)3
- 六JIS1H2三二六〇(銅及び銅合金の線)3
- 七JIS1Z2二二四一で定める方法により採取した四号試験片を用いてJIS3Z4二二四一により試験を行った場合、引張り強さ及び伸びが第一号から前号までに掲げるものと同等以上の強度を有するもの5
- 2.第五条第二項の規定は、大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具にパッキンを用いる場合にあっては、当該パッキンの材料について準用する。この場合において、同項中「同表の下欄に掲げる範囲内」とあるのは「設計された範囲内」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
材質とは何ですか?
定義材質とは、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第25条に定められた規定で、「大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の主要な部品及び部分に用いる材料は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第25条(材質)は、日本の消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第25条の条文原文は「大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具の主要な部品及び部分に用いる材料は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。」で始まります。
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第25条は第四章 大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具に置かれています。
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第25条の前の条は消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第24条です。
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第25条の次の条は消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第26条です。
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- 正式書式
消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008023 - 本サイト収録
消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008023/25