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消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第二章 消防用結合金具

第3条〜第20条・全 18 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第二章 消防用結合金具は、第3条〜第20条の全 18 条で構成されています。
  2. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第二章 消防用結合金具が属する消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の法令番号は平成二十五年総務省令第二十三号です。
  3. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  4. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(区分)

第3条

消防用結合金具(大量送水用差込式結合金具、大容量泡放水砲用差込式結合金具、大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具を除く。以下この章において同じ。)は、次のとおり区分する。

(一般構造)

第4条

消防用結合金具の構造は、次に定めるところによらなければならない。

一水流による摩擦損失の少ない構造であること。

二均一で良質な材料が用いられていること。

三装着部は、堅固なものであり、装着したホース又は吸管が離脱しにくい構造であること。

四人の触れるおそれのある部分は、面取、バリの除去等の危険防止のための措置が講じられたものであること。

五機能を損なうおそれのある附属装置が設けられていないこと。

六異種の金属が接する部分は、腐食を防止する処理が講じられたものであること。

(材質)

第5条

消防用結合金具の部品又は部分で、次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ同表の下欄に掲げるもの又は産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格(以下「JIS」という。)Z 二二四一で定める方法により採取した四号試験片(つめばねにあっては五号試験片とする。)を用いてJIS Z 二二四一により試験を行った場合、引張り強さ及び伸びが同表の下欄に掲げるものと同等以上の強度を有するものでなければならない。

2消防用結合金具に用いるパッキンの材料は、次の表の上欄に掲げる項目に応じ同表の中欄に掲げる測定方法により測定した値が、同表の下欄に掲げる範囲内又はこれと同等以上の性能を有するものでなければならない。この場合において、耐油性及び耐老化性における試験温度及び試験時間は、それぞれ摂氏百度及び七十時間とする。

(表示)

第6条

消防用結合金具には、次に掲げる事項を容易に消えないように表示しなければならない。

一製造者名又は商標

二製造年

三消防用結合金具の呼称

四吸管用のものにあっては、「吸」の文字

五消防用結合金具の呼称と異なる呼称のホース又は吸管を装着するものにあっては、装着するホース又は吸管の呼称

六使用圧

(差込式差し口の構造)

第7条

差込式差し口(差し金具、押し輪等により構成される差込式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

一各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第一に定めるところによること。

二差込式受け口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。

三ホースを装着しない状態において押し輪が脱落しない構造であること。

四押し輪は、十分な強度を有し、差込式受け口との離脱操作による変形等が生じないものであること。

(差込式受け口の構造)

第8条

差込式受け口(受け金具、つめ、つめばね、パッキン等により構成される差込式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

一各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第二に定めるところによること。

二差込式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。

三つめ室は、砂その他異物が容易に入らない構造であること。

四つめの数は、三個以上であること。

五つめは、等間隔に配置されていること。

六つめは、同一の形状であること。

七つめの張出しの強さ(つめの中央部に力を加え、つめを押し下げた時つめの中央部が別表第二に定めるF項面に達するまでの荷重をいう。次号において同じ。)の合計は、呼称に応じ、次の表に定める強さ以上であること。

八それぞれのつめの張出しの強さとその平均値の差は、平均値の二十パーセント以内であること。

九差込式差し口とかん合した場合、全てのつめの先端が差込式差し口に圧力を有して接する構造であること。

十パッキンを容易に交換できる構造であること。

十一パッキンは、容易に脱落しないものであること。

(ねじ式差し口の構造)

第9条

ねじ式差し口(差し金具等により構成されるねじ式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

一各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第三、別表第四及び別表第五に定めるところによること。

二ねじ式受け口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。

三ねじ式受け口とのかん合及び離脱の操作に用具を用いるものにあっては、用具が容易に使用でき、かつ、確実に当該操作が行える構造であること。

四ねじ式受け口とのかん合及び離脱の操作に用いる突起が設けられているものにあっては、突起の材質が差し金具と同等以上の強度を有するものであること。

五ねじの始めの部分は、不完全ねじ部が除去されたものであること。この場合において、除去された後の断面の高さは、ねじ山の高さの三分の一以下であること。

(ねじ式受け口の構造)

第10条

ねじ式受け口(しめ輪、受け金具、パッキン等により構成されるねじ式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。

一各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第四、別表第五及び別表第六に定めるところによること。

二ねじ式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。

三ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用具を用いるものにあっては、用具が容易に使用でき、かつ、確実に当該操作が行える構造であること。

四ねじ式差し口とのかん合及び離脱の操作に用いる突起が設けられているものにあっては、突起の材質がしめ輪と同等以上の強度を有するものであること。

五しめ輪が脱落しない構造であること。

六しめ輪は、自由に回転できるものであること。

七しめ輪のねじの始めの部分は、不完全ねじ部が除去されたものであること。この場合において、除去された後の断面の高さは、ねじ山の高さの三分の一以下であること。

八パッキンを容易に交換できる構造であること。

九パッキンは、容易に脱落しないものであること。

十しめ輪の抜け止め部分は、容易に分解できない構造であること。

(着脱力)

第11条

差込式結合金具は、差し口にあっては受け口と、受け口にあっては差し口とそれぞれかん合を行う場合に必要な力(受け口に差し口を接し、差し口にかん合する方向に力を加えた場合、差込式結合金具が完全にかん合する時の荷重をいう。)及び離脱を行う場合に必要な力(かん合している差込式結合金具の押し輪に離脱する方向に力を加えた場合、つめが押し輪の別表第一に定めるJ項に乗った時の荷重をいう。)が、呼称に応じ、次の表に定める力以下となるものでなければならない。

(耐圧試験)

第12条

消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、使用圧の二倍に相当する内圧力を五分間加えた場合、亀裂、著しい変形、漏水等が生じず、かつ、かん合部から離脱しないものでなければならない。

2ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれにホースを装着して、使用圧の二倍に相当する内圧力を五分間加えた場合、装着部から漏水が生じず、かつ、装着したホースが離脱しないものでなければならない。

3吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、使用圧の二倍に相当する内圧力を五分間加えた場合、装着部から漏水が生じず、かつ、装着した吸管が離脱しないものでなければならない。

(漏水試験)

第13条

ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、使用圧以下の任意の内圧力を加えた場合、かん合部から漏水しないものでなければならない。

(負圧試験)

第14条

吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、内部の真空度を次の式で求められた真空度以上として十分間放置した場合、次の各号に適合するものでなければならない。

一亀裂又は著しい変形が生じないこと。

二三十秒後における漏れが、真空度で一・三三キロパスカル以上とならないこと。

三着脱の操作が容易に行えること。

2吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、当該吸管の端部を塞ぎ、内部の真空度を前項の式で求められた真空度以上として十分間放置した場合、三十秒後における装着部からの漏れが、真空度で一・三三キロパスカル以上とならないものでなければならない。

(繰返し試験)

第15条

差込式結合金具は、千回のかん合及び離脱の操作を行った場合、次の各号に適合するものでなければならない。

一亀裂又は著しい変形が生じないこと。

二着脱の操作が容易に行えること。

三防食被膜を施した差込式結合金具にあっては、かん合部の防食被膜がはく離しないこと。

(落下試験)

第16条

ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに一メートルのホースを装着して、高さ一メートルの位置から結合方向を水平にして平坦なコンクリート面に自由落下させた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

2吸管用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれに吸管を装着して、高さ七十センチメートルの位置から結合方向を水平にして平坦なコンクリート面に自由落下させた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

(引きずり試験)

第17条

ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態において、それぞれにホースを装着して、当該ホースの一端(かん合されていない端とする。)を持って平坦なコンクリート面上を消防用結合金具がコンクリート面に接し、かつ、十キロメートル毎時以下の速度で結合方向に二十メートル引きずった場合、離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

(曲げ試験)

第18条

差込式結合金具は、差込式結合金具同士をかん合した状態で一方を固定し、使用圧に相当する内圧力を加え、かん合部に次の式で求められた曲げモーメントが生じるように、差込み方向に対し直角に力を三十秒間加えた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

(腐食試験)

第19条

消防用結合金具は、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水(五質量パーセント水溶液とする。)を八時間噴霧した後に十六時間放置することを五回繰り返した後、水洗いをして二十四時間自然乾燥させた場合、機能を損なうおそれのある腐食が生じないものでなければならない。

(装着部の押しつぶし試験)

第20条

ホース用の消防用結合金具は、消防用結合金具同士をかん合した状態で、装着部の端から幅一センチメートルの部分に、差込み方向に対し直角に千ニュートンの荷重を五分間加えた場合、かん合部からの離脱、亀裂又は著しい変形を生じず、かつ、着脱の操作が容易に行えるものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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