消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第11条(着脱力)
差込式結合金具は、差し口にあっては受け口と、受け口にあっては差し口とそれぞれかん合を行う場合に必要な力(受け口に差し口を接し、差し口にかん合する方向に力を加えた場合、差込式結合金具が完全にかん合する時の荷重をいう。)及び離脱を行う場合に必要な力(かん合している差込式結合金具の押し輪に離脱する方向に力を加えた場合、つめが押し輪の別表第一に定めるJ項に乗った時の荷重をいう。)が、呼称に応じ、次の表に定める力以下となるものでなければならない。
この条文の基本情報
着脱力とは何ですか?
定義着脱力とは、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第11条に定められた規定で、「差込式結合金具は、差し口にあっては受け口と、受け口にあっては差し口とそれぞれかん合を行う場合に必要な力(受け口に差し口を接し、差し口にかん合する方向に力を加えた…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第11条(着脱力)は、日本の消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第11条の条文原文は「差込式結合金具は、差し口にあっては受け口と、受け口にあっては差し口とそれぞれかん合を行う場合に必要な力(受け口に差し口を接し、差し口にかん合する方向に力を加えた…」で始まります。
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第11条は第二章 消防用結合金具に置かれています。
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第11条の前の条は消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第10条です。
- 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第11条の次の条は消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第12条です。
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- 正式書式
消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008023 - 本サイト収録
消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008023/11