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消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第8条(差込式受け口の構造)

  1. 差込式受け口(受け金具、つめ、つめばね、パッキン等により構成される差込式結合金具をいう。以下同じ。)の構造は、第四条各号に定めるもののほか、次に定めるところによらなければならない。
  2. 一各部分の寸法は、呼称に応じ、別表第二に定めるところによること。
  3. 二差込式差し口と容易にかん合及び離脱のできる構造であること。
  4. 三つめ室は、砂その他異物が容易に入らない構造であること。
  5. 四つめの数は、三個以上であること。
  6. 五つめは、等間隔に配置されていること。
  7. 六つめは、同一の形状であること。
  8. 七つめの張出しの強さ(つめの中央部に力を加え、つめを押し下げた時つめの中央部が別表第二に定めるF項面に達するまでの荷重をいう。次号において同じ。)の合計は、呼称に応じ、次の表に定める強さ以上であること。
  9. 八それぞれのつめの張出しの強さとその平均値の差は、平均値の二十パーセント以内であること。
  10. 九差込式差し口とかん合した場合、全てのつめの先端が差込式差し口に圧力を有して接する構造であること。
  11. 十パッキンを容易に交換できる構造であること。
  12. 十一パッキンは、容易に脱落しないものであること。

この条文の基本情報

差込式受け口の構造とは何ですか?

定義差込式受け口の構造とは、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第8条に定められた規定で、「差込式受け口(受け金具、つめ、つめばね、パッキン等により構成される差込式結合金具をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第8条(差込式受け口の構造)は、日本の消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第8条の条文原文は「差込式受け口(受け金具、つめ、つめばね、パッキン等により構成される差込式結合金具をいう。」で始まります。
  3. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第8条は第二章 消防用結合金具に置かれています。
  4. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  5. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第8条の前の条は消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第7条です。
  7. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第8条の次の条は消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008023
  • 本サイト収録消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008023/8

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