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消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令 第27条(準用)

  1. 第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、及び第十七条から第二十条までの規定は、大量送水用ねじり式結合金具について準用する。
  2. 2.第十二条から第二十条までの規定は、大容量泡放水砲用ねじり式結合金具について、準用する。
  3. 3.前二項の場合において、第十二条第一項及び第二項中「二倍」とあるのは「二倍(第二十一条第五号の二ロ、第六号ロ、第二十六条第五号の二ロ又は第六号ハの表示をするものにあっては、一・五倍)」と、第十五条中「千回」とあるのは「百回」と、第十八条中「呼称」とあるのは「呼び径」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第27条に定められた規定で、「第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、及び第十七条から第二十条までの規定は、大量送水用ねじり式結合金具について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第27条(準用)は、日本の消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
  2. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第27条の条文原文は「第十二条第一項及び第二項、第十三条、第十五条、第十六条第一項、及び第十七条から第二十条までの規定は、大量送水用ねじり式結合金具について準用する。」で始まります。
  3. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第27条は第四章 大量送水用ねじり式結合金具及び大容量泡放水砲用ねじり式結合金具に置かれています。
  4. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令の公布日は平成25年3月27日です。
  5. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第27条の前の条は消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第26条です。
  7. 消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第27条の次の条は消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60000008023
  • 本サイト収録消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成二十五年総務省令第二十三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60000008023/27

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