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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第五章 罰則

第29条〜第32条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第五章 罰則は、第29条〜第32条の全 4 条で構成されています。
  2. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第五章 罰則が属する国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の法令番号は平成二十六年法律第百二十四号です。
  3. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
  4. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第二十九条

第29条

次の各号のいずれかに該当する行為をした者(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第九条の規定に違反して許可を受けないで同条各号に掲げる行為をすること。

二偽りその他不正の手段により第九条の許可を受けること。

三第十七条第一項の規定による命令に違反して規制対象財産を提出しないこと。

四偽りその他不正の手段により第十七条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による返還を受けること。

第三十条

第30条

次の各号のいずれかに該当する行為をした者(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第十二条第一項の規定により第九条の許可に付された条件に違反すること。

二第二十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をすること。

三第二十二条の規定による命令に違反して第十五条の規定に違反する行為をすること。

第三十一条

第31条

第十六条第一項の規定による命令に違反する行為をした者(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十二条

第32条

第十三条第三項の規定に違反する行為をした者(法人その他の団体にあっては、その役職員又は構成員として当該行為をした者)は、三十万円以下の罰金に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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