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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第三章 財産凍結等対象者の財産の凍結等の措置

第9条〜第20条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三章 財産凍結等対象者の財産の凍結等の措置は、第9条〜第20条の全 12 条で構成されています。
  2. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第三章 財産凍結等対象者の財産の凍結等の措置が属する国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の法令番号は平成二十六年法律第百二十四号です。
  3. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
  4. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 規制対象財産等に係る行為の制限

(財産凍結等対象者に対する行為の制限)

第9条

財産凍結等対象者(第三条第一項の規定により公告された者若しくは指定(仮指定を含む。第十七条第六項及び第二十四条において同じ。)を受けている者(以下「公告国際テロリスト」と総称する。)又は第三条第二項の規定により公告された者(現に大量破壊兵器関連計画等関係者名簿に記載され、かつ、第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者に限る。以下「公告大量破壊兵器関連計画等関係者」という。)をいう。以下同じ。)は、次に掲げる行為をしようとするときは、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

一金銭、有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券をいい、同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利を含む。)、貴金属等(犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二条第二項第四十三号に規定する貴金属等をいう。)、土地、建物、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。第十七条第一項において同じ。)その他これらに類する財産として政令で定めるもの(その価額が政令で定める額を超えるものに限る。以下「規制対象財産」という。)の贈与を受けること。

二規制対象財産の貸付けを受けること。

三規制対象財産(金銭を除く。第十五条第三号において同じ。)の売却、貸付けその他の処分の対価の支払を受けること。

四預貯金に係る債務その他の金銭及び金銭以外のその財産的価値の移転が容易な財産に係る債務のうち政令で定めるもの(第十五条第四号において「預貯金等債務」という。)の履行を受けること(前三号に掲げる行為に該当するものを除く。)。

五この条(前二号に係る部分に限る。)の規定により債務の履行を受けることについて許可を受けなければならない債権(以下「特定債権」という。)を譲り渡すこと。

(許可の申請)

第10条

財産凍結等対象者は、前条の許可を受けようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該財産凍結等対象者の住所地又は居所地(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地。以下「住所地等」という。)を管轄する公安委員会(日本国内に当該財産凍結等対象者の住所地等がないときは、当該許可の申請に係る行為に最も密接な関係がある地を管轄する公安委員会)に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一当該行為の内容

二当該行為の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三当該行為により取得することとなる財産(以下「取得財産」という。)がある場合にあっては、その使用目的

四前条第五号に掲げる行為にあっては、当該行為に係る特定債権を当該行為の相手方に対する債務の履行に充てることその他の当該行為の目的

五前各号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事項

2前項の申請書には、取得財産が次条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類その他の国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)

第11条

公安委員会は、財産凍結等対象者から第九条第一号から第四号までに掲げる行為に係る同条の許可の申請があった場合において、当該申請に係る取得財産が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可をしなければならない。

一当該財産凍結等対象者及びその者と生計を一にする配偶者その他の親族(その者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にある者の親族を含む。)の生活のために通常必要とされる費用の支払に充てられること。

二公租公課の支払に充てられること。

三この法律の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為に係る訴訟に関する費用の支払に充てられること。

四前三号に掲げるもののほか、次のイからハまでに掲げる財産凍結等対象者の区分に応じ、当該イからハまでに定める行為のために使用されるおそれがないこと。

2公安委員会は、財産凍結等対象者から第九条第五号に掲げる行為に係る同条の許可の申請があった場合において、当該行為に係る特定債権が当該行為の相手方に対する仮装のものでない債務の履行に充てられると認めるときその他当該行為が同条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による当該財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れる目的でされるものでないと認めるときは、その許可をしなければならない。

(許可の条件)

第12条

公安委員会は、第九条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、第九条の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限の確実な実施を図るため必要な最小限度のものでなければならない。

(許可証の交付等)

第13条

公安委員会は、第九条の許可をしたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

2許可証の交付を受けた財産凍結等対象者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会に申請をして、許可証の再交付を受けることができる。

3許可証の交付を受けた財産凍結等対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、その許可証(第三号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。

一次条の規定により第九条の許可が取り消されたとき。

二第九条の許可を受けた行為をしないこととなったとき。

三前項の規定により許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

(許可の取消し)

第14条

公安委員会は、第九条の許可を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を受けた行為をする前に限り、その許可を取り消すものとする。

一当該者に係る取得財産が第十一条第一項各号のいずれにも該当しなくなったと認めるとき。

二偽りその他不正の手段により当該許可を受けたことが判明したとき。

(財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限)

第15条

何人も、財産凍結等対象者を相手方として次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その相手方がそれぞれ当該各号に定める行為に係る許可証を提示した場合は、この限りでない。

一規制対象財産の贈与をすること1第九条第一号に掲げる行為2

二規制対象財産の貸付けをすること1第九条第二号に掲げる行為2

三規制対象財産の売却、貸付けその他の処分の対価を支払うこと1第九条第三号に掲げる行為2

四預貯金等債務の履行をすること(前三号に掲げる行為に該当するものを除く。)1第九条第四号に掲げる行為2

五特定債権を譲り受けること1第九条第五号に掲げる行為2

(特定債権の差押債権者に対する債務の履行の禁止命令)

第16条

特定債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられた場合において、当該差押えをした債権者(以下この条において「差押債権者」という。)が有する債権が仮装のものであると認められるときその他当該差押債権者が第九条(第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による財産凍結等対象者に対する行為の制限を免れさせる目的で当該差押えをしたと認められるときは、当該財産凍結等対象者の住所地等(日本国内に住所地等がないとき、又は日本国内の住所地等が知れないときは、当該差押命令を発した執行裁判所又は当該差押処分をした裁判所書記官の所属する簡易裁判所の所在地)を管轄する公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該特定債権の債務者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、当該差押債権者に対する当該特定債権に係る債務の履行をしてはならない旨を命ずることができる。この場合において、当該公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該差押債権者に対し、当該命令をした旨その他の国家公安委員会規則で定める事項を通知するものとする。

2公安委員会は、前項後段の規定による通知をしようとする場合において、差押債権者の所在が判明しないときは、当該通知に代えて、その通知すべき事項を官報により公告するものとする。

3公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による命令を取り消さなければならない。

一第一項の財産凍結等対象者が財産凍結等対象者でなくなったとき。

二第一項の財産凍結等対象者と差押債権者との関係その他の事情に照らし、当該差押債権者が当該命令に係る債務の履行を受けたとしても当該債務の目的たる財産が次のイからハまでに掲げる財産凍結等対象者の区分に応じ、当該イからハまでに定める行為のために使用されるおそれがないと認めるとき。

第二節 規制対象財産の仮領置

第十七条

第17条

財産凍結等対象者が所持している規制対象財産(土地、建物、自動車その他携帯することができない財産として政令で定めるものを除く。以下この条、第二十四条及び第二十九条第三号において同じ。)の一部が、第十一条第一項各号のいずれにも該当しないと認められるときは、当該財産凍結等対象者の住所地等(日本国内に住所地等がないとき、又は日本国内の住所地等が知れないときは、当該規制対象財産の所在地)を管轄する公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該財産凍結等対象者又はこれに代わって当該規制対象財産を管理する者に対し、その該当しない部分の規制対象財産の提出を命じ、提出された規制対象財産を仮領置することができる。

2前項又はこの項の規定による規制対象財産の仮領置をした公安委員会は、当該規制対象財産を所持していた財産凍結等対象者の住所地等が他の公安委員会の管轄区域内にあることが判明した場合において、第四項又は第五項の規定による当該規制対象財産の返還を適正かつ円滑に実施するため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該規制対象財産を当該他の公安委員会に引き継ぐことができる。この場合において、その引継ぎを受けた公安委員会は、引き続き当該規制対象財産を仮領置した上で、国家公安委員会規則で定めるところにより、速やかに、当該財産凍結等対象者に対し、その旨を通知するものとする。

3前二項の規定による仮領置に係る規制対象財産を所持していた財産凍結等対象者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該仮領置をしている公安委員会に対し、その全部又は一部の返還を申請することができる。

4公安委員会は、前項の規定による申請を受けた場合において、財産凍結等対象者が所持する規制対象財産の減少その他の第一項の規定による仮領置をした後の事情の変化により、当該申請に係る規制対象財産の全部又は一部が第十一条第一項各号のいずれかに該当するに至ったと認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その該当する部分の規制対象財産を返還しなければならない。

5第一項又は第二項の規定による仮領置をした公安委員会は、当該仮領置に係る規制対象財産を所持していた財産凍結等対象者が財産凍結等対象者でなくなったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者又はその者以外の所有者その他の当該規制対象財産の返還を受ける権利を有する者に対し、当該規制対象財産を返還しなければならない。

6前項の場合において、第三条第五項において準用する同条第四項の規定による公告があった日、指定の有効期間が満了した日又は第七条第二項において準用する第五条第一項の規定による公告があった日から起算して一年を経過してもなお規制対象財産の返還を受けるべき者の所在が判明しないとき、又はその者が当該規制対象財産の引取りをしないことによりこれを返還することができないときは、当該規制対象財産は、これを仮領置している公安委員会が置かれている都道府県に帰属する。

7第五項の規定により財産凍結等対象者でなくなった者以外の規制対象財産の返還を受ける権利を有する者に対し当該規制対象財産を返還しようとする場合において、その者が財産凍結等対象者であるときは、公安委員会は、同項の規定にかかわらず、当該規制対象財産のうちその者について第十一条第一項各号のいずれにも該当しないと認められる部分については引き続き仮領置するものとし、その他の部分についてはその者に返還するものとする。この場合において、公安委員会は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その者に対し、引き続き仮領置する旨を通知するものとする。

8第二項から前項までの規定は、同項(この項において準用する場合を含む。)の規定による仮領置について準用する。この場合において、第二項、第三項及び第五項中「を所持していた」とあるのは、「の返還を受ける権利を有する」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三節 財産の凍結等の措置の実施に当たっての配慮等

(財産の凍結等の措置の実施に当たっての配慮)

第18条

前二節の規定による措置は、その国民経済に対する影響をできるだけ少ないものとするように留意しつつ、国際的協調の下に、国際的なテロリズムの行為及び大量破壊兵器等の開発等の防止及び抑止の効果が十分に発揮されるように実施しなければならない。

(資料の提出その他の協力)

第19条

公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体その他の関係者に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(立入検査等)

第20条

公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるときは、財産凍結等対象者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定による立入検査又は質問をする警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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