国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第20条(立入検査等)
- 公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるときは、財産凍結等対象者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定による立入検査又は質問をする警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
この条文の基本情報
立入検査等とは何ですか?
定義立入検査等とは、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第20条に定められた規定で、「公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるときは、財産凍結等対象者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に財産凍結等対象者が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第20条(立入検査等)は、日本の国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第20条の条文原文は「公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるときは、財産凍結等対象者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に財産凍結等対象者が…」で始まります。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第20条は第三節 財産の凍結等の措置の実施に当たっての配慮等に置かれています。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第20条の前の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第19条です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第20条の次の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第21条です。
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- 正式書式
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000124 - 本サイト収録
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000124/20