国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第15条(財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限)
- 何人も、財産凍結等対象者を相手方として次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その相手方がそれぞれ当該各号に定める行為に係る許可証を提示した場合は、この限りでない。
- 一規制対象財産の贈与をすること1第九条第一号に掲げる行為2
- 二規制対象財産の貸付けをすること1第九条第二号に掲げる行為2
- 三規制対象財産の売却、貸付けその他の処分の対価を支払うこと1第九条第三号に掲げる行為2
- 四預貯金等債務の履行をすること(前三号に掲げる行為に該当するものを除く。)1第九条第四号に掲げる行為2
- 五特定債権を譲り受けること1第九条第五号に掲げる行為2
この条文の基本情報
財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限とは何ですか?
定義財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限とは、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第15条に定められた規定で、「何人も、財産凍結等対象者を相手方として次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その相手方がそれぞれ当該各号に定める行為に係る許可証を提示した場合は、この限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第15条(財産凍結等対象者を相手方とする行為の制限)は、日本の国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第15条の条文原文は「何人も、財産凍結等対象者を相手方として次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、その相手方がそれぞれ当該各号に定める行為に係る許可証を提示した場合は、この限…」で始まります。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第15条は第一節 規制対象財産等に係る行為の制限に置かれています。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第15条の前の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第14条です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第15条の次の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第16条です。
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- 正式書式
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000124 - 本サイト収録
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000124/15