国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第10条(許可の申請)
- 財産凍結等対象者は、前条の許可を受けようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該財産凍結等対象者の住所地又は居所地(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地。以下「住所地等」という。)を管轄する公安委員会(日本国内に当該財産凍結等対象者の住所地等がないときは、当該許可の申請に係る行為に最も密接な関係がある地を管轄する公安委員会)に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
- 一当該行為の内容
- 二当該行為の相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 三当該行為により取得することとなる財産(以下「取得財産」という。)がある場合にあっては、その使用目的
- 四前条第五号に掲げる行為にあっては、当該行為に係る特定債権を当該行為の相手方に対する債務の履行に充てることその他の当該行為の目的
- 五前各号に掲げるもののほか、国家公安委員会規則で定める事項
- 2.前項の申請書には、取得財産が次条第一項各号のいずれかに該当することを証する書類その他の国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
許可の申請とは何ですか?
定義許可の申請とは、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第10条に定められた規定で、「財産凍結等対象者は、前条の許可を受けようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該財産凍結等対象者の住所地又は居所地(法人その他の団体にあっては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第10条は第一節 規制対象財産等に係る行為の制限に置かれています。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法の公布日は平成26年11月27日です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第10条の前の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第9条です。
- 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第10条の次の条は国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第11条です。
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- 正式書式
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC0000000124 - 本サイト収録
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC0000000124/10