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内水面漁業の振興に関する法律 第二節 内水面水産資源の回復に関する施策

第12条〜第14条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内水面漁業の振興に関する法律第二節 内水面水産資源の回復に関する施策は、第12条〜第14条の全 3 条で構成されています。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律第二節 内水面水産資源の回復に関する施策が属する内水面漁業の振興に関する法律の法令番号は平成二十六年法律第百三号です。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(内水面水産資源の増殖及び養殖の推進等)

第12条

国及び地方公共団体は、内水面水産資源の増殖及び養殖の推進を図るため、自然環境との調和に配慮しつつ、内水面水産資源の種苗の生産及び放流の推進、増殖及び養殖に関する技術の研究開発の推進並びにその成果の普及その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2国及び地方公共団体は、水害等による内水面水産資源に係る被害が甚大である場合において特に必要があると認めるときは、内水面水産資源を緊急に回復するための種苗の放流の実施等に対する支援その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(特定外来生物等による被害の防止措置に対する支援等)

第13条

国及び地方公共団体は、オオクチバス等の特定外来生物(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)第二条第一項に規定する特定外来生物をいう。)及びカワウ等の鳥獣(鳥類又は哺乳類に属する野生生物をいう。)(以下この条において「特定外来生物等」と総称する。)による内水面水産資源に対する被害を防止するため、当該被害を防止するための措置の実施に対する支援、特定外来生物等の効果的な駆除のための技術開発、特定外来生物等の広域的な個体数を管理する手法の開発その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(内水面水産資源に係る伝染性疾病の予防等)

第14条

国及び地方公共団体は、内水面水産資源に係る伝染性疾病の予防及びまん延の防止を図るため、必要な情報の提供、内水面水産資源に係る移動の制限その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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