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内水面漁業の振興に関する法律 第五章 罰則

第36条〜第40条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内水面漁業の振興に関する法律第五章 罰則は、第36条〜第40条の全 5 条で構成されています。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律第五章 罰則が属する内水面漁業の振興に関する法律の法令番号は平成二十六年法律第百三号です。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十六条

第36条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

一第二十六条第一項の規定に違反して指定養殖業を営んだ者

二許可養殖業者であって第三十条において準用する漁業法第四十七条の許可を受けずに、第三十条において準用する同法第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、指定養殖業を営んだ者

三指定養殖業の許可に付けた条件に違反して指定養殖業を営んだ者

四指定養殖業の停止中その指定養殖業を営んだ者

2前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

3第一項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する水産動植物又はその製品は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

第三十七条

第37条

第三十一条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第三十八条

第38条

第二十七条又は第二十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。

第三十九条

第39条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第三十六条第一項、第三十七条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第四十条

第40条

第三十条において準用する漁業法第四十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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