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内水面漁業の振興に関する法律 第36条

  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第二十六条第一項の規定に違反して指定養殖業を営んだ者
  3. 二許可養殖業者であって第三十条において準用する漁業法第四十七条の許可を受けずに、第三十条において準用する同法第四十二条第一項の農林水産省令で定める事項について、同項の規定により定められた制限措置と異なる内容により、指定養殖業を営んだ者
  4. 三指定養殖業の許可に付けた条件に違反して指定養殖業を営んだ者
  5. 四指定養殖業の停止中その指定養殖業を営んだ者
  6. 2.前項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
  7. 3.第一項の場合においては、犯人が所有し、又は所持する水産動植物又はその製品は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律第36条は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律第36条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律第36条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内水面漁業の振興に関する法律第36条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第35条です。
  7. 内水面漁業の振興に関する法律第36条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/36

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