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内水面漁業の振興に関する法律 第35条

  1. 内水面において漁業法第六十条第五項に規定する共同漁業の免許を受けた者(以下この条において「共同漁業権者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、当該免許に係る都道府県知事に対し、当該免許に係る内水面における内水面水産資源の回復、内水面における漁場環境の再生その他内水面漁業の振興に関し必要な措置について協議を行うための協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を設置するよう申し出ることができる。
  2. 2.前項の申出に係る都道府県は、同項の協議が必要であると認めるときは、協議会を設置することができる。
  3. 3.協議会は、当該協議会を設置する都道府県、第一項の規定により当該協議会の設置を申し出た共同漁業権者、当該協議会における協議に係る内水面について河川管理者がある場合には当該河川管理者、当該協議会における協議に係る事項について学識経験を有する者その他当該都道府県が必要と認める者で構成するものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律第35条は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律第35条の条文原文は「内水面において漁業法第六十条第五項に規定する共同漁業の免許を受けた者(以下この条において「共同漁業権者」という。」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律第35条は第四章 協議会に置かれています。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内水面漁業の振興に関する法律第35条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第34条です。
  7. 内水面漁業の振興に関する法律第35条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/35

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