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内水面漁業の振興に関する法律 第一章 総則

第1条〜第8条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 内水面漁業の振興に関する法律第一章 総則は、第1条〜第8条の全 8 条で構成されています。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律第一章 総則が属する内水面漁業の振興に関する法律の法令番号は平成二十六年法律第百三号です。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、内水面漁業の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、内水面漁業の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、内水面漁業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって内水面における漁業生産力を発展させ、あわせて国民生活の安定向上及び自然環境の保全に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条

内水面漁業の振興に関する施策は、内水面漁業が水産物の供給の機能及び多面的機能を有しており、国民生活の安定向上及び自然環境の保全に重要な役割を果たしていることに鑑み、内水面漁業の有する水産物の供給の機能及び多面的機能が適切かつ十分に発揮され、将来にわたって国民がその恵沢を享受することができるようにすることを旨として、講ぜられなければならない。

(定義)

第3条

この法律において「内水面漁業」とは、内水面における水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。

2この法律において「多面的機能」とは、生態系その他の自然環境の保全、集落等の地域社会の維持、文化の伝承、自然体験活動等の学習の場並びに交流及び保養の場の提供等内水面漁業の生産活動が行われることにより生ずる水産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。

3この法律において「内水面漁業者」とは、内水面漁業を営む者をいう。

(国の責務)

第4条

国は、第二条の基本理念(次条において単に「基本理念」という。)にのっとり、内水面漁業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第5条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、内水面漁業の振興に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(内水面漁業者の努力)

第6条

内水面漁業者は、内水面における水産資源(以下「内水面水産資源」という。)の回復、内水面における漁場環境の保全等の取組を自ら行うとともに、国又は地方公共団体が実施する内水面漁業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(財政上の措置等)

第7条

国は、内水面漁業の振興に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。

(連携協力体制の整備)

第8条

国及び地方公共団体は、内水面漁業の振興に関する施策を効果的に実施するため、国、関係地方公共団体、海面及び内水面に係る漁業協同組合その他の関係者相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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