内水面漁業の振興に関する法律 第6条(内水面漁業者の努力)
内水面漁業者は、内水面における水産資源(以下「内水面水産資源」という。)の回復、内水面における漁場環境の保全等の取組を自ら行うとともに、国又は地方公共団体が実施する内水面漁業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
内水面漁業者の努力とは何ですか?
定義内水面漁業者の努力とは、内水面漁業の振興に関する法律第6条に定められた規定で、「内水面漁業者は、内水面における水産資源(以下「内水面水産資源」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律第6条(内水面漁業者の努力)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第6条の条文原文は「内水面漁業者は、内水面における水産資源(以下「内水面水産資源」という。」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律第6条は第一章 総則に置かれています。
- 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律第6条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第5条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第6条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第7条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/6