内水面漁業の振興に関する法律 第3条(定義)
- この法律において「内水面漁業」とは、内水面における水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
- 2.この法律において「多面的機能」とは、生態系その他の自然環境の保全、集落等の地域社会の維持、文化の伝承、自然体験活動等の学習の場並びに交流及び保養の場の提供等内水面漁業の生産活動が行われることにより生ずる水産物の供給の機能以外の多面にわたる機能をいう。
- 3.この法律において「内水面漁業者」とは、内水面漁業を営む者をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、内水面漁業の振興に関する法律第3条に定められた規定で、「この法律において「内水面漁業」とは、内水面における水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律第3条(定義)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第3条の条文原文は「この法律において「内水面漁業」とは、内水面における水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律第3条は第一章 総則に置かれています。
- 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律第3条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第2条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第3条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第4条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/3