内水面漁業の振興に関する法律 第8条(連携協力体制の整備)
国及び地方公共団体は、内水面漁業の振興に関する施策を効果的に実施するため、国、関係地方公共団体、海面及び内水面に係る漁業協同組合その他の関係者相互間の連携協力体制の整備に努めるものとする。
この条文の基本情報
連携協力体制の整備とは何ですか?
定義連携協力体制の整備とは、内水面漁業の振興に関する法律第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、内水面漁業の振興に関する施策を効果的に実施するため、国、関係地方公共団体、海面及び内水面に係る漁業協同組合その他の関係者相互間の連携協力体…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律第8条(連携協力体制の整備)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第8条の条文原文は「国及び地方公共団体は、内水面漁業の振興に関する施策を効果的に実施するため、国、関係地方公共団体、海面及び内水面に係る漁業協同組合その他の関係者相互間の連携協力体…」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律第8条は第一章 総則に置かれています。
- 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律第8条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第7条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第8条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第9条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/8