内水面漁業の振興に関する法律 第9条(基本方針)
- 農林水産大臣は、内水面漁業の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一内水面漁業の振興に関する基本的方向
- 二内水面水産資源の回復に関する基本的事項
- 三内水面における漁場環境の再生に関する基本的事項
- 四内水面漁業の健全な発展に関する基本的事項
- 五その他内水面漁業の振興に関する重要事項
- 3.基本方針は、水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第十一条第一項の水産基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
- 4.農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び環境大臣に協議し、それらの同意を得るとともに、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 5.農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 6.農林水産大臣は、内水面漁業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び内水面漁業に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本方針を変更するものとする。
- 7.第四項及び第五項の規定は、基本方針の変更について準用する。
この条文の基本情報
基本方針とは何ですか?
定義基本方針とは、内水面漁業の振興に関する法律第9条に定められた規定で、「農林水産大臣は、内水面漁業の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律第9条(基本方針)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第9条の条文原文は「農林水産大臣は、内水面漁業の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律第9条は第二章 基本方針等に置かれています。
- 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律第9条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第8条です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第9条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第10条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/9