内水面漁業の振興に関する法律 第1条(目的)
この法律は、内水面漁業の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、内水面漁業の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、内水面漁業の振興に関する施策を総合的に推進し、もって内水面における漁業生産力を発展させ、あわせて国民生活の安定向上及び自然環境の保全に寄与することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、内水面漁業の振興に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、内水面漁業の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、内水面漁業の振興に関する施策の基本となる事項を定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内水面漁業の振興に関する法律第1条(目的)は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
- 内水面漁業の振興に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、内水面漁業の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、内水面漁業の振興に関する施策の基本となる事項を定める…」で始まります。
- 内水面漁業の振興に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
- 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
- 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内水面漁業の振興に関する法律第1条の次の条は内水面漁業の振興に関する法律第2条です。
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- 正式書式
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103 - 本サイト収録
内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/1