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内水面漁業の振興に関する法律 第40条

第三十条において準用する漁業法第四十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内水面漁業の振興に関する法律第40条は、日本の内水面漁業の振興に関する法律に含まれる条文です。
  2. 内水面漁業の振興に関する法律第40条の条文原文は「第三十条において準用する漁業法第四十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 内水面漁業の振興に関する法律第40条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 内水面漁業の振興に関する法律の公布日は平成26年6月27日です。
  5. 内水面漁業の振興に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 内水面漁業の振興に関する法律第40条の前の条は内水面漁業の振興に関する法律第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426AC1000000103
  • 本サイト収録内水面漁業の振興に関する法律(平成二十六年法律第百三号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426AC1000000103/40

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