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難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第三章 療養生活環境整備事業

第46条〜第51条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第三章 療養生活環境整備事業は、第46条〜第51条の全 8 条で構成されています。
  2. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第三章 療養生活環境整備事業が属する難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の法令番号は平成二十六年厚生労働省令第百二十一号です。
  3. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の公布日は平成26年11月12日です。
  4. 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(法第二十八条第一項第一号の厚生労働省令で定める便宜)

第46条

法第二十八条第一項第一号の厚生労働省令で定める便宜は、難病の患者、その家族その他の関係者に対する必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導その他の難病の患者及びその家族に必要な支援とする。

(法第二十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準)

第47条

法第二十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

一病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要すること。

二指定難病の患者であること。

三指定難病を主たる要因として在宅で人工呼吸器を使用していること。

(法第二十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)

第48条

法第二十八条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

(法第二十八条第一項第三号の訪問看護を行う事業の実施方法)

第49条

法第二十八条第一項第三号の訪問看護を行う事業は、訪問看護ステーション等その他の訪問看護を行う医療機関に当該事業に係る訪問看護を委託し、当該医療機関に対し、当該訪問看護の実施に必要な費用を交付することにより行うものとする。

(法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める事項)

第50条

法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一指定難病の患者の氏名及び生年月日

二当該患者が指定難病にかかっている事実

(法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める方法)

第50条の2

法第二十八条第二項の厚生労働省令で定める方法は、個人番号カードを提示する方法とする。ただし、当該方法によることができない状況にあるときは、書面により提示する方法とする。

(法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める者)

第50条の3

法第二十八条第三項の厚生労働省令で定める者は、同条第一項第一号に掲げる事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる法人等であって、都道府県が適当と認めるものとする。

(難病相談支援センターの設置の届出)

第51条

法第二十九条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一難病相談支援センター(法第二十九条第一項の難病相談支援センターをいう。第三号において同じ。)の名称及び所在地

二法第二十八条第三項の委託を受けた者(次項において「受託者」という。)であって、法第二十九条第三項の届出を行うものの名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、住所及び職名

三難病相談支援センターの設置の予定年月日

四営業日及び営業時間

五担当する区域

六その他必要と認める事項

2受託者は、収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務の運営を確保するための措置について記載した文書を都道府県知事に提出しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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