第五十二条
第52条
別タブ ↗法第二十一条第二項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第一号のとおりとする。
2法第三十六条第三項において準用する法第二十一条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
第五十二条
法第二十一条第二項(法第三十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第一号のとおりとする。
2法第三十六条第三項において準用する法第二十一条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
(大都市の特例)
令第十三条の規定により、指定都市が難病の患者に対する医療等に関する事務を処理する場合においては、次の表の上欄に掲げるこの省令の規定中の字句で、同表中欄に掲げるものは、それぞれ同表下欄の字句と読み替えるものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)