(法第五条第一項の厚生労働省令で定める人数)
第1条
難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の厚生労働省令で定める人数は、人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。)のおおむね千分の一程度に相当する数とする。
(法第五条第一項の厚生労働省令で定める人数)
難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の厚生労働省令で定める人数は、人口(官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口をいう。)のおおむね千分の一程度に相当する数とする。
(法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件)
法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件は、難病(法第一条に規定する難病をいう。以下同じ。)の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることとする。
(法第五条第一項の厚生労働省令で定める医療)
法第五条第一項の厚生労働省令で定める医療は、指定難病(同項に規定する指定難病をいう。以下同じ。)及び当該指定難病に付随して発生する傷病に関する医療とする。
(特定医療費の支給)
都道府県は、法第五条第一項の規定に基づき、毎月、特定医療費を支給するものとする。
2支給認定(法第七条第一項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)を受けた指定難病の患者が指定医療機関(法第五条第一項に規定する指定医療機関をいう。以下同じ。)から指定特定医療(同項に規定する指定特定医療をいう。以下同じ。)を受けたときは、法第七条第七項の規定により当該支給認定患者等(法第七条第四項に規定する支給認定患者等をいう。以下同じ。)に支給すべき特定医療費は当該指定医療機関に対して支払うものとする。
3都道府県は、支給認定を受けた指定難病の患者が緊急その他やむを得ない事由により法第七条第三項の規定に基づき当該支給認定を受けた指定難病の患者が特定医療(法第五条第一項に規定する特定医療をいう。以下同じ。)を受けるものとして定められた指定医療機関以外の医療機関から当該支給認定に係る特定医療を受けた場合において、その必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該支給認定患者等に、支給すべき特定医療費を支払うことができる。
(支給認定基準世帯員)
難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成二十六年政令第三百五十八号。以下「令」という。)第一条第一項第二号イの厚生労働省令で定める者(以下「支給認定基準世帯員」という。)は、次の各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、支給認定を受けた指定難病の患者の保護者(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が後期高齢者医療の被保険者である場合(第二号に掲げる場合に限る。)は、当該指定難病の患者の保護者及び当該支給認定を受けた指定難病の患者の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定を受けた指定難病の患者以外の者であって、かつ、当該支給認定を受けた指定難病の患者と同一の世帯に属するものに限る。)とする。
一支給認定を受けた指定難病の患者の加入している医療保険が国民健康保険及び後期高齢者医療以外である場合1当該支給認定を受けた指定難病の患者の加入している医療保険各法(健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)をいう。以下同じ。)の規定による被保険者等(当該支給認定を受けた指定難病の患者以外の者であって、かつ、健康保険法に規定する被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。)、船員保険法の規定による被保険者、国家公務員共済組合法若しくは地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は健康保険法第百二十六条の規定に基づき日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者をいう。)2
二支給認定を受けた指定難病の患者の加入している医療保険が国民健康保険である場合1当該支給認定を受けた指定難病の患者の加入している国民健康保険の被保険者(当該支給認定を受けた指定難病の患者以外の者であって、かつ、当該支給認定を受けた指定難病の患者と同一の世帯に属する者に限る。)2
三支給認定を受けた指定難病の患者の加入している医療保険が後期高齢者医療である場合1当該支給認定を受けた指定難病の患者の加入している後期高齢者医療の被保険者(当該支給認定を受けた指定難病の患者以外の者であって、かつ、当該支給認定を受けた指定難病の患者と同一の世帯に属する者に限る。)2
(市町村民税の所得割の額を合算した額の算定方法)
令第一条第一項第二号イ、第三号及び第四号ロの所得割の額を合算した額の算定については、次の各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者の区分に応じ、当該各号に定める額を合算するものとする。
一支給認定を受けた指定難病の患者が医療保険各法の規定による被保険者等である場合又は被保護者(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者をいう。)である場合1当該支給認定を受けた指定難病の患者の市町村民税(令第一条第一項第二号イに規定する市町村民税をいう。以下この条において同じ。)の所得割(同号イに規定する所得割をいう。以下この条において同じ。)の額2
二支給認定を受けた指定難病の患者の保護者が前条ただし書に該当する場合又は支給認定を受けた指定難病の患者が同条第二号若しくは第三号に掲げる区分に該当する場合1当該支給認定を受けた指定難病の患者の市町村民税の所得割の額及び当該支給認定を受けた指定難病の患者に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額2
三支給認定を受けた指定難病の患者が前二号のいずれにも該当しない者である場合1当該支給認定を受けた指定難病の患者に関する支給認定基準世帯員の市町村民税の所得割の額2
2前項の算定に当たって、支給認定を受けた指定難病の患者又は当該支給認定を受けた指定難病の患者に関する支給認定基準世帯員が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この項及び第五十三条において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
(令第一条第一項第四号イの厚生労働省令で定める者)
令第一条第一項第四号イの厚生労働省令で定める者は、同項第三号に定める額を負担上限月額(同項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)としたならば保護(生活保護法第二条に規定する保護をいう。第九条及び第十条において同じ。)を必要とする状態となる者であって、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定める給付)
令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定める給付は、次に掲げるものとする。
一国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に基づく障害基礎年金、遺族基礎年金及び寡婦年金並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法に基づく障害年金
二厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく障害厚生年金、障害手当金及び遺族厚生年金並びに昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法に基づく障害年金
三船員保険法に基づく障害年金及び障害手当金並びに昭和六十年法律第三十四号第五条の規定による改正前の船員保険法に基づく障害年金
四被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この条において「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十六条第五項に規定する改正前国共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項に規定する改正前国共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧国共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
24_2 平成二十四年一元化法附則第三十二条第一項の規定による障害一時金
34_3 平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
五平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧地共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
45_2 平成二十四年一元化法附則第五十六条第一項の規定による障害一時金
55_3 平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金及び遺族共済年金
六平成二十四年一元化法附則第七十八条第三項に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの並びに平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する改正前私学共済法による年金である給付のうち障害又は死亡を給付事由とするもの及び同項に規定する旧私学共済法による年金である給付のうち障害を給付事由とするもの
七厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第十六条第四項に規定する移行農林共済年金のうち障害共済年金、同条第六項に規定する移行農林年金のうち障害年金及び同法附則第二十五条第四項に規定する特例年金給付のうち障害を支給事由とするもの
八特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)に基づく特別障害給付金
九労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく障害補償給付、複数事業労働者障害給付及び障害給付
十国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく障害補償
十一地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に基づく障害補償及び同法に基づく条例の規定に基づく補償で障害を支給事由とするもの
十二特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に基づく特別児童扶養手当、障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の規定による福祉手当
(令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定める者)
令第一条第一項第五号の厚生労働省令で定める者は、同項第四号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第五号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令第一条第一項第七号の厚生労働省令で定める者)
令第一条第一項第七号の厚生労働省令で定める者は、同項第五号又は第六号に掲げる区分に応じ、それぞれ同項第五号又は第六号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要とする状態となる者であって、同項第七号に定める額を負担上限月額としたならば保護を必要としない状態となるものとする。
(令第一条第二項の厚生労働省令で定める者)
令第一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる支給認定を受けた指定難病の患者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
一支給認定を受けた指定難病の患者が第五条第一号に掲げる区分に該当する場合1支給認定基準世帯員及び当該患者の加入している医療保険各法の規定による被保険者等の被扶養者2
二支給認定を受けた指定難病の患者が第五条第二号又は第三号に掲げる区分に該当する場合1支給認定基準世帯員2
(支給認定の申請等)
法第六条第一項の規定により、支給認定の申請をしようとする指定難病の患者又はその保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、その居住地の都道府県に提出しなければならない。
一当該申請に係る指定難病の患者の氏名、居住地、生年月日、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び連絡先
二当該申請に係る指定難病の患者の保護者が当該申請をしようとする場合においては、当該保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該患者との続柄
三当該申請に係る指定難病の名称
四当該申請に係る指定難病の患者の医療保険各法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)による記号及び番号並びに保険者名称
五支給認定基準世帯員の氏名及び個人番号
六当該申請に係る指定難病の患者が特定医療を受ける指定医療機関として希望するものの名称及び所在地
七当該申請に係る指定難病の患者が高額難病治療継続者(令第一条第一項第二号ロに規定する高額難病治療継続者をいう。)に該当するかの別
八当該申請に係る指定難病の患者が令第一条第一項第六号に規定する厚生労働大臣が定めるものに該当するかの別
九当該申請に係る指定難病の患者が児童福祉法第十九条の三第三項に規定する医療費支給認定に係る同法第六条の二第二項に規定する小児慢性特定疾病児童等(以下この号において「医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等」という。)である場合又は令第一条第二項に規定する医療費算定対象世帯員が支給認定を受けた指定難病の患者若しくは医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等である場合は、当該支給認定を受けた指定難病の患者又は当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等に関する事項
十その他必要な事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一指定医(法第六条第一項に規定する指定医をいう。以下同じ。)の診断書(同項に規定する診断書をいう。以下同じ。)
二前項第七号から第九号までの事項を証する書類その他負担上限月額の算定のために必要な事項に関する書類
3支給認定を受けたことのない指定難病の患者にあっては、前項第一号の指定医の診断書は、第十五条第一項第一号に規定する難病指定医の診断書とする。
(申請内容の変更の届出)
支給認定患者等は、第三十一条で定める期間内において、前条第一項各号(第三号及び第六号から第九号までを除く。)に掲げる事項又は負担上限月額の算定のために必要な事項に変更があったときは、速やかに、当該支給認定患者等に対し支給認定を行った都道府県に当該事項を届け出なければならない。
2前項の届出をしようとする支給認定患者等は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書に医療受給者証(法第七条第四項に規定する医療受給者証をいう。以下同じ。)を添えて都道府県に提出しなければならない。
一当該支給認定を受けた指定難病の患者の氏名、居住地、個人番号及び連絡先
二当該指定難病の患者の保護者が当該支給認定を受けている場合においては、当該保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該患者との続柄
三前項に規定する事項のうち、変更があった事項とその変更内容
四その他必要な事項
3前項の届出書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
(厚生労働省令で定める診断書)
法第六条第一項の厚生労働省令で定める診断書は、次に掲げる事項を記載した書面とする。
一支給認定を受けようとする指定難病の患者の氏名、性別及び生年月日
二当該患者がかかっている指定難病の名称及びその病状の程度
三診断書の作成年月日
四診断書を作成した医師の氏名
五その他参考となる事項
(指定医の指定)
都道府県知事は、法第六条第一項の規定により、診断又は治療に五年以上(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修を受けている期間を含む。)従事した経験を有する医師であって次の各号に掲げる区分のいずれかに該当するものを、その申請に基づき、当該区分に応じ、当該各号に掲げる指定医として指定するものとする。
一難病指定医1次のいずれかに該当する者であって、かつ、診断書を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められるもの2
二協力難病指定医1都道府県知事が行う研修を修了している者であって、かつ、診断書(支給認定を受けたことのある指定難病の患者の当該支給認定に係る指定難病に係るものに限る。)を作成するのに必要な知識と技能を有すると認められるもの2
2都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、第二十条第二項又は第三項の規定により前項の規定による指定医の指定(以下「指定医の指定」という。)を取り消された後五年を経過していない者その他指定医として著しく不適当と認められる者については、指定医の指定をしないことができる。
(指定医の指定の申請)
指定医の指定の申請をしようとする医師は、次に掲げる事項を記載した申請書を、第三号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一当該申請を行う医師の氏名、生年月日、連絡先、医籍の登録番号及び登録年月日並びに担当する診療科名
二当該申請を行う医師が認定を受けている専門医の資格の名称及びその認定機関又は前条第一項第一号ロ若しくは同項第二号に規定する研修の名称及びその修了日
三主として指定難病の診断を行う医療機関の名称及び所在地
四その他必要な事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、都道府県知事は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
一申請者の経歴書
二医師免許証の写し
三専門医の資格を証明する書面又は前条第一項第一号ロに規定する研修の課程を修了したことを証する書面(難病指定医の指定を受けようとする場合に限る。)
四前条第一項第二号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面(協力難病指定医の指定を受けようとする場合に限る。)
(指定医の指定の更新)
指定医(専門医の資格を有する難病指定医を除く。)は、指定医の指定を受けた日から五年を超えない日までの間に、第十五条第一項各号に掲げる指定医の区分に応じ当該各号の都道府県知事が行う研修を受けなければならない。ただし、当該五年を超えない日までの間に実施されるいずれの研修をも受けることができないことについて、災害、傷病、長期の海外渡航その他のやむを得ない理由が存すると都道府県知事が認めたときは、この限りでない。
2指定医の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(指定医の職務)
指定医は、診断書の作成及び法第三条第一項の規定に基づき国が講ずる難病に関する情報の収集に関する施策に資する情報の提供の職務を行う。
(申請内容の変更の届出)
指定医は、第十六条第一項第一号又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、変更のあった事項及びその年月日を、当該指定医の指定をした都道府県知事に速やかに届け出なければならない。
(指定の辞退及び取消し)
指定医は、その指定を辞退することができる。
2指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、都道府県知事は、その指定を取り消さなければならない。
3指定医が法若しくは法に基づく命令に違反したとき又は指定難病の診断若しくは治療に関し著しく不当な行為を行ったときその他指定医として著しく不適当と認められるときは、都道府県知事は、その指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその指定の効力を停止することができる。
4指定医が、第十六条第一項第三号の医療機関の所在地を管轄する都道府県知事に変更があった旨の届出を行ったときは、都道府県知事は、その指定を取り消すことができる。
(公表)
都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公表するものとする。
一第十五条の規定による指定医の指定をしたとき。
二第十九条の規定による届出があったとき。
三前条の規定による指定医の指定の辞退があったとき又は同条の規定により指定医の指定を取り消し、若しくは指定の効力を停止したとき。
(令第二条の指定難病に係る医療に要した費用の額の算定方法)
令第二条の指定難病に係る医療に要した費用の額の算定方法は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例によるものとする。ただし、これによることができないとき、及びこれによることを適当としないときの算定方法は、厚生労働大臣の定めるところによる。
(法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合)
法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合は、申請書の記載事項に不備がある場合又は申請書に必要な書類が添付されていない場合とする。
(指定医療機関の選定)
都道府県は、法第七条第三項の規定により、指定医療機関の中から、当該支給認定に係る第十二条第一項の申請書における同項第六号の事項に係る記載を参考として、当該支給認定を受けた指定難病の患者が特定医療を受けることが相当と認められるものを、当該支給認定を受けた指定難病の患者が指定特定医療を受ける指定医療機関として定めるものとする。
(法第七条第四項の厚生労働省令で定める事項)
法第七条第四項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一当該支給認定を受けた指定難病の患者の氏名、居住地及び生年月日
二当該支給認定を受けた指定難病の患者が十八歳未満である場合においては、当該患者の保護者の氏名、居住地及び当該患者との続柄
三当該支給認定に係る指定難病の名称
四当該支給認定の年月日及び受給者番号
五当該支給認定を受けた指定難病の患者が指定特定医療を受ける指定医療機関に関する事項
六負担上限月額に関する事項
七当該支給認定の有効期間(法第九条に規定する支給認定の有効期間をいう。以下同じ。)
八その他必要な事項
(医療受給者証の再交付)
都道府県は、医療受給者証を破り、汚し、又は失った支給認定患者等から、支給認定の有効期間内において、医療受給者証の再交付の申請があったときは、医療受給者証を交付しなければならない。
(医療受給者証の再交付の申請)
前条の申請をしようとする支給認定患者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を、都道府県に提出しなければならない。
一当該支給認定を受けた指定難病の患者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先
二当該指定難病の患者の保護者が当該支給認定を受けている場合においては、当該患者の保護者の氏名、居住地、個人番号、連絡先及び当該患者との続柄
三申請の理由
2医療受給者証を破り、又は汚した場合の前条の申請には、前項の申請書に、当該医療受給者証を添えなければならない。
3医療受給者証の再交付を受けた後、失った医療受給者証を発見したときは、速やかにこれを都道府県に返還しなければならない。
(医療受給者証の提示)
支給認定を受けた指定難病の患者は、法第七条第六項の規定により、指定特定医療を受けるに当たっては、その都度、指定医療機関に対して医療受給者証を提示しなければならない。
(指定難病審査会の委員の任期)
法第八条第一項の指定難病審査会の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2指定難病審査会の委員は、再任されることができる。
(会長)
指定難病審査会に会長一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2会長は、会務を総理し、指定難病審査会を代表する。
3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(法第九条の厚生労働省令で定める期間)
法第九条の厚生労働省令で定める期間は、一年以内であって、支給認定を受けた指定難病の患者が、当該支給認定を受けた指定難病の病状の程度及び治療の状況からみて指定特定医療を受けることが必要な期間とする。ただし、当該期間を延長する特別の事情があると認められるときは、一年六月を超えない範囲内において都道府県知事が定める期間とする。
(法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項)
法第十条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一法第七条第三項の規定に基づき定められた指定医療機関
二負担上限月額及び負担上限月額に関する事項
三支給認定に係る指定難病の名称
(支給認定の変更の申請)
法第十条第一項の規定により支給認定の変更を申請しようとする支給認定患者等は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県に提出しなければならない。
一当該支給認定を受けた指定難病の患者の氏名、居住地及び連絡先
二当該指定難病の患者の保護者が当該支給認定を受けている場合においては、当該保護者の氏名、居住地、連絡先及び当該患者との続柄
三前条各号に掲げる事項のうち変更の必要が生じたもの
四その他必要な事項
2前項の申請書には、同項第三号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、都道府県は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
3第一項の規定により申請書を提出した支給認定患者等は、法第十条第三項の規定に基づき都道府県から医療受給者証の提出を求められたときは、これを都道府県に提出しなければならない。
(医療受給者証の返還を求める場合の手続)
都道府県は、法第十一条第一項の支給認定の取消しを行ったときは、同条第二項の規定により次に掲げる事項を書面により支給認定患者等に通知し、医療受給者証の返還を求めるものとする。
一法第十一条第一項の規定に基づき支給認定の取消しを行った旨
二医療受給者証を返還する必要がある旨
三医療受給者証の返還先及び返還期限
2当該支給認定の取消しに係る支給認定患者等の医療受給者証が既に都道府県に提出されているときは、都道府県は、前項の規定にかかわらず、同項の書面に同項第二号及び第三号に掲げる事項を記載することを要しない。
(指定医療機関の指定の申請)
法第十四条第一項の規定により指定医療機関の指定を受けようとする病院又は診療所の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一病院又は診療所の名称及び所在地
二開設者の住所、氏名又は名称
三保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)である旨
四標ぼうしている診療科名
五法第十四条第二項各号に該当しないことを誓約する旨
六役員の氏名及び職名
七その他必要な事項
2法第十四条第一項の規定により指定医療機関の指定を受けようとする薬局の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該薬局の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一薬局の名称及び所在地
二開設者の住所、氏名又は名称
三保険薬局(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)である旨
四法第十四条第二項各号に該当しないことを誓約する旨
五役員の氏名及び職名
六その他必要な事項
3法第十四条第一項の規定により指定医療機関の指定を受けようとする指定訪問看護事業者等(令第六条第一号及び第二号に掲げる事業者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、当該申請に係る訪問看護ステーション等(指定訪問看護事業者等が当該指定に係る訪問看護事業(健康保険法第八十八条第一項に規定する訪問看護事業をいう。)又は訪問看護(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第四項に規定する訪問看護をいう。)に係る居宅サービス事業(同条第一項に規定する居宅サービス事業をいう。)若しくは介護予防訪問看護(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護をいう。)に係る介護予防サービス事業(同条第一項に規定する介護予防サービス事業をいう。)を行う事業所をいう。以下同じ。)の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
一指定訪問看護事業者等の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の住所及び氏名
二当該申請に係る訪問看護ステーション等の名称及び所在地
三指定訪問看護事業者等である旨
四法第十四条第二項各号に該当しないことを誓約する旨
五役員の氏名及び職名
六その他必要な事項
(法第十四条第二項第三号の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの)
法第十四条第二項第三号の指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものとして厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣又は都道府県知事が法第二十一条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定医療機関による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定医療機関が有していた責任の程度を確認した結果、当該指定医療機関が当該指定の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない場合に係るものとする。
(聴聞決定予定日の通知)
法第十四条第二項第五号の規定による通知は、法第二十一条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、当該検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。
(法第十四条第三項第一号の厚生労働省令で定める事業所又は施設)
法第十四条第三項第一号の厚生労働省令で定める事業所又は施設は、訪問看護ステーション等とする。
(厚生労働省令で定める指定医療機関)
法第十五条第二項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
(良質かつ適切な医療の提供)
指定医療機関は、指定特定医療を提供するに当たっては、支給認定を受けた指定難病の患者の療養生活の質の維持向上を図るために良質かつ適切な医療を厚生労働大臣が定めるところにより提供しなければならない。
(変更の届出を行うべき事項)
法第十九条の厚生労働省令で定める事項は、指定医療機関が病院又は診療所であるときは第三十五条第一項各号(第一号及び第五号を除く。)に掲げる事項とし、薬局であるときは同条第二項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項とし、指定訪問看護事業者等であるときは同条第三項各号(第一号及び第四号を除く。)に掲げる事項とする。
(変更の届出)
指定医療機関の開設者等(法第十四条第一項の規定に基づき指定を受けた病院若しくは診療所若しくは薬局の開設者又は指定訪問看護事業者等をいう。以下同じ。)は、当該指定医療機関の名称及び所在地並びに前条の事項に変更があったときは、法第十九条の規定に基づき、変更のあった事項及びその年月日を、速やかに、当該指定医療機関の所在地(当該指定医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは、当該指定に係る訪問看護ステーション等の所在地をいう。以下同じ。)の都道府県知事に届け出なければならない。
(届出)
指定医療機関の開設者等は、次に掲げる場合には、速やかに当該指定医療機関の所在地の都道府県知事に届け出るものとする。
一当該医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき。
二医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十四条、第二十八条若しくは第二十九条、健康保険法第九十五条、介護保険法第七十七条第一項又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第七十二条第四項若しくは第七十五条第一項に規定する処分を受けたとき。
(指定辞退の申出)
法第二十条の規定により指定医療機関の指定を辞退しようとする指定医療機関の開設者等は、その旨を、当該指定医療機関の所在地の都道府県知事に申し出なければならない。
(診療報酬の請求、支払等)
都道府県が法第二十五条第一項の規定により特定医療費の請求の審査を行うこととしている場合においては、指定医療機関は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する命令(平成十二年厚生省令第二十号)の定めるところにより、当該指定医療機関が行った医療に係る診療報酬を請求するものとする。
2前項の場合において、都道府県は、当該指定医療機関に対し、都道府県知事が当該指定医療機関の所在地の都道府県の社会保険診療報酬支払基金事務所に置かれた審査委員会、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法に定める国民健康保険診療報酬審査委員会、同法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織、高齢者の医療の確保に関する法律に定める後期高齢者医療診療報酬審査委員会又は介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費審査委員会の意見を聴いて決定した額に基づいて、その診療報酬を支払うものとする。
3法第二十五条第四項の厚生労働省令で定める者は、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)