難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第39条(厚生労働省令で定める指定医療機関)
法第十五条第二項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。)である医師若しくは歯科医師の開設する診療所である保険医療機関又は保険薬剤師(健康保険法第六十四条に規定する保険薬剤師をいう。)である薬剤師の開設する保険薬局であって、その指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているもの又はその指定を受けた日からおおむね引き続き当該開設者である保険医若しくは保険薬剤師及びその者と同一の世帯に属する配偶者、直系血族若しくは兄弟姉妹である保険医若しくは保険薬剤師のみが診療若しくは調剤に従事しているものとする。
この条文の基本情報
厚生労働省令で定める指定医療機関とは何ですか?
定義厚生労働省令で定める指定医療機関とは、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第39条に定められた規定で、「法第十五条第二項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第39条(厚生労働省令で定める指定医療機関)は、日本の難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第39条の条文原文は「法第十五条第二項で準用する健康保険法第六十八条第二項の厚生労働省令で定める指定医療機関は、保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。」で始まります。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第39条は第二節 指定医療機関に置かれています。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の公布日は平成26年11月12日です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第39条の前の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第38条です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第39条の次の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第40条です。
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- 正式書式
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100121 - 本サイト収録
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000100121/39