難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則 第2条(法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件)
法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件は、難病(法第一条に規定する難病をいう。以下同じ。)の診断に関し客観的な指標による一定の基準が定まっていることとする。
この条文の基本情報
法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件とは何ですか?
定義法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件とは、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件は、難病(法第一条に規定する難病をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第2条(法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件)は、日本の難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第五条第一項の厚生労働省令で定める要件は、難病(法第一条に規定する難病をいう。」で始まります。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第2条は第一節 特定医療費の支給に置かれています。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則の公布日は平成26年11月12日です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第2条の前の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第1条です。
- 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第2条の次の条は難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000100121 - 本サイト収録
難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成二十六年厚生労働省令第百二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000100121/2