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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第二章 基本方針等

第3条〜第9条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二章 基本方針等は、第3条〜第9条の全 7 条で構成されています。
  2. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二章 基本方針等が属する建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の法令番号は平成二十七年法律第五十三号です。
  3. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の公布日は平成27年7月8日です。
  4. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(基本方針)

第3条

国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する基本的な方針(以下この条、第三十条第一項第二号及び第六十条第一項において「基本方針」という。)を定めなければならない。

2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一建築物のエネルギー消費性能の向上等の意義及び目標に関する事項

二建築物のエネルギー消費性能の向上等のための施策に関する基本的な事項

三建築物のエネルギー消費性能の向上等のために建築主等が講ずべき措置に関する基本的な事項

四第六十条第一項に規定する促進計画に関する基本的な事項

五前各号に掲げるもののほか、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する重要事項

3基本方針は、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。

4国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

5国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。

(国の責務)

第4条

国は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2国は、地方公共団体が建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他の必要な援助を行うよう努めなければならない。

3国は、建築物のエネルギー消費性能の向上等を図るために必要な財政上、金融上及び税制上の措置を講ずるよう努めなければならない。

4国は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する研究、技術の開発及び普及、人材の育成その他の建築物のエネルギー消費性能の向上等を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5国は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第5条

地方公共団体は、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、その地方公共団体の区域の実情に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

(建築主等及び建築士の努力)

第6条

建築主は、その建築(建築物の新築、増築又は改築をいう。以下同じ。)をしようとする建築物について、エネルギー消費性能の一層の向上(建築物エネルギー消費性能基準(第二条第二項の条例で付加した事項を含む。次章第一節において同じ。)に適合する建築物において確保されるエネルギー消費性能を超えるエネルギー消費性能を当該建築物において確保することをいう。)を図るよう努めなければならない。

2建築主は、その修繕等(建築物の修繕若しくは模様替、建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をいう。次項、第二十九条第一項及び第六十二条において同じ。)をしようとする建築物について、建築物の所有者、管理者又は占有者は、その所有し、管理し、又は占有する建築物について、エネルギー消費性能の向上を図るよう努めなければならない。

3建築士は、建築物の建築又は修繕等に係る設計を行うときは、国土交通省令で定めるところにより、当該設計の委託をした建築主に対し、当該設計に係る建築物のエネルギー消費性能その他建築物のエネルギー消費性能の向上に資する事項について説明するよう努めなければならない。

(建築物に係る指導及び助言)

第7条

所管行政庁は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

(建築物の設計等に係る指導及び助言)

第8条

国土交通大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の設計又は施工を行う事業者に対し、建築物のエネルギー消費性能の向上及び建築物のエネルギー消費性能の表示について必要な指導及び助言をすることができる。

(建築材料に係る指導及び助言)

第9条

経済産業大臣は、建築物のエネルギー消費性能の向上のため特に必要があると認めるときは、建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。)を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の製造、加工又は輸入を行う事業者に対し、当該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該品質の表示について必要な指導及び助言をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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