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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第八章 雑則

第65条〜第68条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第八章 雑則は、第65条〜第68条の全 4 条で構成されています。
  2. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第八章 雑則が属する建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の法令番号は平成二十七年法律第五十三号です。
  3. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の公布日は平成27年7月8日です。
  4. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(審査請求)

第65条

別タブ ↗

この法律の規定による登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録建築物エネルギー消費性能評価機関の行う処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録建築物エネルギー消費性能判定機関又は登録建築物エネルギー消費性能評価機関の上級行政庁とみなす。

(権限の委任)

第66条

別タブ ↗

この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(国土交通省令への委任)

第67条

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

(経過措置)

第68条

別タブ ↗

この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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