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建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 第四章 販売事業者等による建築物の販売等に係る措置

第27条〜第28条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第四章 販売事業者等による建築物の販売等に係る措置は、第27条〜第28条の全 2 条で構成されています。
  2. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第四章 販売事業者等による建築物の販売等に係る措置が属する建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の法令番号は平成二十七年法律第五十三号です。
  3. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の公布日は平成27年7月8日です。
  4. 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(販売事業者等の表示)

第27条

建築物の販売又は賃貸(以下この項並びに次条第一項及び第四項において「販売等」という。)を行う事業者(次項及び同条において「販売事業者等」という。)は、その販売等を行う建築物について、エネルギー消費性能を表示するよう努めなければならない。

2国土交通大臣は、前項の規定による建築物のエネルギー消費性能の表示について、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。

一建築物のエネルギー消費性能に関し販売事業者等が表示すべき事項

二表示の方法その他建築物のエネルギー消費性能の表示に際して販売事業者等が遵守すべき事項

(販売事業者等に対する勧告及び命令等)

第28条

国土交通大臣は、販売事業者等が、その販売等を行う建築物について前条第二項の規定により告示されたところに従ってエネルギー消費性能の表示をしていないと認めるときは、当該販売事業者等に対し、その販売等を行う建築物について、その告示されたところに従ってエネルギー消費性能に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。

2国土交通大臣は、前項の勧告を受けた販売事業者等がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3国土交通大臣は、第一項の勧告を受けた販売事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、建築物のエネルギー消費性能の向上を著しく害すると認めるときは、社会資本整備審議会の意見を聴いて、当該販売事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4国土交通大臣は、前三項の規定の施行に必要な限度において、販売事業者等に対し、その販売等を行う建築物に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、販売事業者等の事務所その他の事業場若しくは販売事業者等の販売等を行う建築物に立ち入り、販売事業者等の販売等を行う建築物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

5第十五条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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