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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令

平成二十七年政令第三百四十七号

公布日:2015-09-30

第一章
第一条(趣旨)

この政令は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行に伴い、組合が支給する平成二十四年一元化法の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間を有する者に係る改正前地共済法による長期給付の支給要件、当該長期給付の額の算定、当該長期給付に係る費用の負担等に関し必要な経過措置を定めるものとする。

第二条(用語の定義)

この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和六十年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法、改正前私学共済法、旧地方公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法1それぞれ平成二十四年一元化法附則第四条第一号から第九号まで若しくは第十二号又は第七条第一項に規定する改正前厚生年金保険法、旧厚生年金保険法、昭和六十年国民年金等改正法、改正前国共済法、改正前国共済施行法、旧国共済法、昭和六十年国共済改正法、改正前地共済法、改正前地共済施行法、旧地共済法、昭和六十年地共済改正法、改正前私学共済法、旧地方公務員共済組合員期間又は改正後厚生年金保険法をいう。2
第一号厚生年金被保険者、第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者期間、第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者期間1それぞれ改正後厚生年金保険法第二条の五第一項各号に規定する第一号厚生年金被保険者、第一号厚生年金被保険者期間、第二号厚生年金被保険者、第二号厚生年金被保険者期間、第三号厚生年金被保険者、第三号厚生年金被保険者期間、第四号厚生年金被保険者又は第四号厚生年金被保険者期間をいう。2
なお効力を有する改正前地共済法1平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法をいう。2
改正後地共済法1平成二十四年改正法第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)をいう。2
なお効力を有する改正前地共済施行法1平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済施行法をいう。2
なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法1平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年地共済改正法(平成二十四年一元化法附則第百二条の規定(平成二十四年一元化法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の昭和六十年地共済改正法をいう。以下同じ。)をいう。2
改正前地共済令1地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十七年政令第三百四十六号。以下「平成二十七年地共済改正令」という。)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)をいう。2
なお効力を有する改正前地共済令1平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済令をいう。2
改正後地共済令1平成二十七年地共済改正令第一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法施行令をいう。2
組合1地方公務員共済組合(指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合にあっては、全国市町村職員共済組合連合会)をいう。2
第二章
第三条(改正後地共済法における報酬又は期末手当等に関する特例)

当分の間、改正後厚生年金保険法第三条第一項第三号に掲げる報酬若しくは同項第四号に掲げる賞与又は健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第五項に規定する報酬若しくは同条第六項に規定する賞与のうちその全部又は一部が通貨以外のもので支払われるものについては、総務大臣の定めるところにより、改正後地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬又は同項第六号に規定する期末手当等に相当するものとみなす。

第四条(年金の支払の調整に関する経過措置)

次に掲げる年金である給付の受給権者が、当該受給権者が受給権を有する年金である給付(以下この条において「乙年金」という。)以外の第二号から第四号までに掲げる年金である給付(以下この条において「甲年金」という。)の受給権を取得したため、乙年金の受給権が消滅し、又は同一人に対して乙年金の支給を停止して甲年金を支給すべき場合において、乙年金の受給権が消滅し、又は乙年金の支給を停止すべき事由が生じた月の翌月以後の分として、乙年金の支払が行われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。

改正後厚生年金保険法による年金である保険給付(組合が支給するものに限る。)
平成二十四年一元化法附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(以下「改正前地共済法による職域加算額」という。)
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付
平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項の規定により組合が支給する年金である給付(以下「平成二十四年一元化法附則第六十五条年金」という。)

乙年金の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として乙年金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この項において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき甲年金があるときは、主務省令で定めるところにより、甲年金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

甲年金及び乙年金のいずれもが第一項第二号に掲げる年金である給付であるとき、又は同項第三号に掲げる年金である給付であるときは、前二項の規定は、適用しない。

第一項に規定する内払又は第二項の規定による充当に係る額の計算に関し必要な事項は、主務省令で定める。

第三章
第一節
第五条(改正前支給要件規定の読替え)

平成二十四年一元化法附則第六十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項に規定する改正前支給要件規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第六条(改正前遺族支給要件規定の読替え)

平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定(同項に規定する改正前遺族支給要件規定をいう。第三項において同じ。)(改正前地共済法、改正前地共済施行法及び改正前昭和六十年地共済改正法の規定に限る。)の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

令和八年四月一日前に死亡した者に係る前項の表改正前地共済法第九十九条第一項の項の規定の適用については、同項中「満たないとき」とあるのは、「満たないとき(当該死亡した日において当該死亡した日の属する月の前々月までの一年間(当該死亡した日の前日において国民年金の被保険者でなかつた者については、当該死亡した日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る月までの一年間)のうちに当該保険料納付済期間及び当該保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときを除く。)」とする。

ただし、当該死亡に係る者が当該死亡した日において六十五歳以上であるときは、この限りでない。

平成二十四年一元化法附則第六十条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前遺族支給要件規定(改正前昭和六十一年地共済経過措置政令(平成二十七年地共済改正令第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十八号)をいう。以下同じ。)第二十八条の規定に限る。)の適用については、改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第二十八条の見出し中「遺族共済年金」とあるのは「旧職域加算遺族給付」と、同条中「昭和六十年改正法附則第十三条第五項の規定により組合員期間等が二十五年以上である者でないものとみなされた者が死亡した場合における遺族共済年金に係る」とあるのは「組合員期間等が二十五年以上である者で大正十五年四月一日以前に生まれたものが旧共済法、旧施行法及び国民年金等改正法附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和三十六年法律第百八十一号)の規定の例によるとしたならば退職年金又は通算退職年金の支給を受けるべきこととなる場合以外の場合には、」とする。

第七条(改正前地共済法による職域加算額に係る改正前地共済法等の規定の読替え)

平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により改正前地共済法による職域加算額についてなおその効力を有するものとされた改正前地共済法、改正前地共済施行法及び改正前昭和六十年地共済改正法の規定の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定により改正前地共済法による職域加算額についてなおその効力を有するものとされた改正前地共済令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる改正前地共済令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第一項の規定により読み替えられた改正前地共済法第八十条の二第一項の規定により旧職域加算退職給付(改正前地共済法による職域加算額のうち退職を給付事由とするものをいう。以下この項及び次条において同じ。)の支給繰下げの申出をすることができる者が、その受給権を取得した日から起算して五年を経過した日後に当該旧職域加算退職給付を請求し、かつ、当該請求の際に第一項の規定により読み替えられた改正前地共済法第八十条の二第一項の申出をしないときは、当該請求をした日の五年前の日に同項の申出があったものとみなす。

ただし、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

当該旧職域加算退職給付の受給権を取得した日から起算して十五年を経過した日以後にあるとき。
当該請求をした日の五年前の日以前に第一項の規定により読み替えられた改正前地共済法第八十条の二第一項に規定する他の年金である給付の受給権者であったとき。
第八条(併給の調整に関する経過措置)

改正前地共済法による職域加算額の受給権者が次の各号に掲げる年金である給付の支給を受けることができる場合における平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第七十六条第一項及び第二項の規定の適用については、当該各号に掲げる年金は、それぞれ当該各号に定める年金であるものとみなし、当該各号に掲げる年金でないものとみなす。

老齢厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)1旧職域加算退職給付2
老齢厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)1改正前国共済法による年金である給付(旧職域加算退職給付に相当するものに限る。)2
障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)1旧職域加算障害給付(改正前地共済法による職域加算額のうち障害を給付事由とするものをいう。次号において同じ。)2
障害厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)1改正前国共済法による年金である給付(旧職域加算障害給付に相当するものに限る。)2
遺族厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)1旧職域加算遺族給付(改正前地共済法による職域加算額のうち死亡を給付事由とするものをいう。次号において同じ。)2
遺族厚生年金(第二号厚生年金被保険者期間を有する者に係るものに限る。)1改正前国共済法による年金である給付(旧職域加算遺族給付に相当するものに限る。)2
第九条

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金の受給権者が、当該遺族厚生年金と同一の給付事由に基づく改正前地共済法による職域加算額(平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第九十九条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することにより支給されるものに限る。)の受給権を有するときは、その受給権を有する間、当該改正前地共済法による職域加算額は、その支給を停止する。

平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第七十六条第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

第十条(改正前地共済法による職域加算額について適用しない改正前地共済法等の規定)

平成二十四年一元化法附則第六十条第十項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前地共済法第四十四条の二から第四十六条まで、第四十八条、第六十八条第四項、第六項及び第七項、第七十九条第三項、第八十条、第八十一条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第九十三条、第九十九条の二第二項及び第五項、第九十九条の二の二第二項、第九十九条の三、第九十九条の四、第九十九条の四の二第二項、第九十九条の五、第九十九条の六、第百条から第百四条まで、第百五条第一項ただし書並びに第一号及び第二号、第二項並びに第三項、第百六条から第百七条の二まで、第百七条の十第三項及び第四項、第百十七条から第百二十一条まで、第百四十四条の二十三並びに附則第十八条の二第五項から第七項まで、第二十条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十四条の二第五項から第十項まで、第二十四条の三、第二十五条の二から第二十五条の七まで、第二十六条第九項後段、第二十六条の二、第二十六条の三、第二十八条の二及び第二十八条の三の規定
平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年地共済改正令第十四条の規定による廃止前の地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令(平成十七年政令第八十三号)の規定
第十一条(改正前地共済法による職域加算額について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)

平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで、第四十六条、第五十四条第二項、第五十九条第二項、第六十条第二項、第六十一条第一項及び第六十五条の二から第六十八条までの規定、厚生年金保険法第九十二条第一項から第三項までの規定並びに改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項、附則第十七条の四第六項本文、附則別表第二並びに別表の規定とし、これらの規定を平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第六十条第十一項の規定により前項に規定する改正後厚生年金保険法の規定を適用する場合には、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令(平成二十七年政令第三百四十二号)第一条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号。以下「改正後厚年令」という。)第三条の四及び第三条の四の二の規定並びに国民年金法による改定率の改定等に関する政令(平成十七年政令第九十二号。以下この項及び第十七条第二項において「再評価令」という。)第四条第一項及び第三項、第六条並びに別表第一及び別表第三の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条(改正前地共済法による職域加算額に係る平成六年地共済改正法等の規定の読替え)

改正前地共済法による職域加算額に係る地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十九号。以下この項において「平成六年地共済改正法」という。)附則第八条の規定並びに地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十二号。以下この項及び第十八条第一項において「平成十二年地共済改正法」という。)附則第十条、第十一条第一項から第八項まで及び第十二項並びに第十一条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

改正前地共済法による職域加算額に係る地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成十五年政令第十七号。以下この項及び第十八条第二項において「平成十五年地共済改正令」という。)附則第五条第一項から第四項まで及び第六条から第九条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年地共済改正令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十三条(改正前地共済法による職域加算額に係る改正後地共済法等の規定の適用)

改正前地共済法による職域加算額の受給権を有する者については、改正後地共済法第四十八条、地方公務員等共済組合法第六十八条第六項及び第九項並びに第百十七条、改正後地共済法第百十八条及び第百十九条、地方公務員等共済組合法第百二十条及び第百二十一条の規定並びに平成二十四年一元化法附則第六十三条及び第六十四条第一項の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定により読み替えて適用する平成二十四年一元化法附則第六十三条の規定にかかわらず、改正前地共済法による職域加算額(退職又は死亡を給付事由とするものに限る。以下この項において同じ。)の算定の基礎となる期間が二十年未満である者に支給する当該改正前地共済法による職域加算額の額の算定については、平成二十四年一元化法附則第六十条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十年地共済改正法附則第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「組合員期間が二十年未満」とあるのは「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十条第五項に規定する改正前地共済法による職域加算額(退職又は死亡を給付事由とするものに限る。以下この条において「改正前地共済法による職域加算額」という。)の算定の基礎となる組合員期間が二十年未満」と、「又はその遺族に支給する退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「に支給する改正前地共済法による職域加算額」と、「当該退職共済年金又は遺族共済年金の額」とあるのは「当該改正前地共済法による職域加算額」と読み替えるものとする。

第二節
第十四条(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等に係る改正前地共済法等の規定の読替え)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付に係るなお効力を有する改正前地共済法及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付に係るなお効力を有する改正前地共済令及びなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令(同項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前昭和六十一年地共済経過措置政令をいう。以下同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち障害共済年金についてなお効力を有する改正前地共済法その他の法令の規定を適用する場合には、改正前地共済法第八十四条第二項に規定する障害等級の第一級、第二級又は第三級は、それぞれ第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法第二条第三項に規定する障害等級の第一級、第二級又は第三級とみなす。

第十五条(端数処理に関する経過措置)

前条第一項の規定により読み替えられたなお効力を有する改正前地共済法第百四十四条の二十六第一項の規定は、平成二十八年四月分以後の月分の年金の支払額について適用する。

前項の規定は、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第三条第一項の規定にかかわらず、旧地共済法による年金である給付について準用する。

第十六条(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等について適用しない改正前地共済法等の規定)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第三項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

なお効力を有する改正前地共済法第四十四条の二から第四十五条まで、第四十八条、第七十九条第三項、第八十一条、第八十二条、第九十二条、第九十三条、第九十九条の四、第九十九条の五、第百五条から第百七条の三まで、第百七条の七、第百七条の十、第百十七条から第百二十一条まで、第百四十四条の二十三並びに附則第二十三条、第二十四条の三第六項、第二十五条の七、第二十六条の三及び第二十七条の規定
なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第百四条、第百六条、第百八条及び第百十条の規定
なお効力を有する改正前地共済令附則第五十三条の十六の二から第五十三条の十六の十まで、第五十三条の十八の二から第五十三条の十八の四まで、第五十三条の十九の四から第五十三条の十九の十一まで、第七十二条の三の二及び第七十二条の八の二の規定
なお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第十七条の二から第十七条の七まで、第二十五条の二、第二十五条の三、第三十一条の二から第三十一条の八まで及び第六十六条の二から第六十六条の二十二までの規定
平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十七年地共済改正令第十四条の規定による廃止前の地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令の規定
第十七条(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付等について適用する改正後厚生年金保険法等の規定等)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項に規定する政令で定める規定は、厚生年金保険法第四十三条第三項の規定、改正後厚生年金保険法第四十三条の二から第四十三条の五まで、第四十六条、第五十四条第二項及び第三項並びに第六十五条の二から第六十八条までの規定、厚生年金保険法第九十二条第一項及び第二項の規定、改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項並びに附則第十条の二の規定、厚生年金保険法附則第十一条第一項並びに第十一条の二第一項及び第二項の規定、改正後厚生年金保険法附則第十一条の四第一項の規定、厚生年金保険法附則第十一条の六第一項、第六項及び第八項の規定、改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第六項の規定、厚生年金保険法附則第十三条の六第一項、第四項、第六項及び第八項の規定、改正後厚生年金保険法附則第十七条の四第六項本文、附則別表第二及び別表の規定、国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を平成二十四年一元化法附則第九十条の規定による改正後の平成六年国民年金等改正法(以下「改正後平成六年国民年金等改正法」という。)附則第二十二条及び第二十七条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項及び第六項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項、第七項から第十一項まで及び第十四項の規定とし、これらの規定を平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により前項に規定する改正後厚生年金保険法及び厚生年金保険法の規定を適用する場合には、改正後厚年令第三条の四、第三条の四の二、第三条の六及び第三条の六の二の規定、厚生年金保険法施行令第三条の七の規定並びに再評価令第四条第一項及び第三項、第五条、第六条並びに別表第一及び別表第三の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十八条(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付に係る平成十二年地共済改正法の規定の読替え)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る平成十二年地共済改正法附則第十条、第十一条第一項から第八項まで及び第十二項並びに第十一条の二並びに附則別表の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十二年地共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する改正前地共済法による年金である給付に係る平成十五年地共済改正令附則第二条、第五条第一項から第四項まで及び第六条から第十条までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる平成十五年地共済改正令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十九条(施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法による年金である給付に係る改正後地共済法の規定の適用)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法による年金である給付の受給権を有する者については、改正後地共済法第四十八条、地方公務員等共済組合法第百十七条、改正後地共済法第百十八条及び第百十九条並びに地方公務員等共済組合法第百二十条及び第百二十一条の規定を適用する。この場合において、同法第百十七条第一項中「及び退職等年金給付」とあるのは「、退職等年金給付及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第六十一条第一項に規定する給付」と、「徴収金」とあるのは「徴収金並びに平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前のこの法律による長期給付に係る掛金」とする。

第二十条

削除

第二十一条(厚生年金保険の被保険者である退職共済年金の受給権者に係る特例)

第十七条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十三条第三項の規定によりその額が改定された平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含み、なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定により加給年金額が加算されたものを除く。)の受給権者が老齢厚生年金の受給権を有する場合には、なおその効力を有する改正前地共済法第八十条の規定は、適用しない。

第二十二条(改正前地共済法による退職共済年金の加給年金額の支給の停止の特例)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定により加給年金額が加算されたものに限る。)については、当該退職共済年金の受給権者が国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十三条の二第一項の規定により加算が行われた障害基礎年金又は厚生年金保険法第四十四条第一項の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、なお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定により加算する金額に相当する部分の支給を停止する。

第二十三条(改正前地共済法による退職共済年金の支給の繰下げに関する経過措置)

施行日において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(施行日において当該退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する者が、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金(施行日において当該老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金(施行日において当該退職共済年金に係るなお効力を有する改正前準用国共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用するなお効力を有する改正前国共済法(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)第七十八条の二第一項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する場合において、施行日以後に平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金について、なお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項の規定による申出を行うときは、当該申出は、当該老齢厚生年金に係る改正後厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による申出又は当該平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金に係るなお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条の二第一項の規定による申出と同時に行わなければならない。

施行日において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(当該退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項に規定する一年を経過した日が施行日前にあり、施行日において同項の規定による申出を行っていないものに限る。)の受給権を有する者が、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける場合において、施行日以後において平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項の規定による申出を行ったときは、当該申出は、施行日の前日に行われたものとみなす。

施行日において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金(当該退職共済年金に係るなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第一項に規定する一年を経過した日が施行日以後にあるものに限る。)の受給権を有する者が、改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第七十九条に規定する給付のうち退職共済年金の支給を受ける場合には、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定にかかわらず、なお効力を有する改正前地共済法第八十条の二の規定は、適用しない。

第二十四条(改正前地共済法による障害一時金に関する経過措置)

施行日前に給付事由が生じた改正前地共済法第九十八条第一項の規定による障害一時金(施行日の前日においてまだ支給されていないものに限る。)の支給については、なお従前の例による。

第二十五条(施行日以後の離婚等により標準報酬月額等の改定又は決定が行われる場合の加給年金額の加算に関する特例)

施行日の前日において平成二十四年一元化法附則第十一条第一項第二号及び第三号に掲げる年金たる給付の受給権を有していた者(同項第二号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数を合算した月数及び同項第三号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる期間の月数を合算した月数がそれぞれ二百四十に満たない者であって、改正後厚生年金保険法による年金たる保険給付の受給権を有しないものに限る。)について改正後厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬月額及び標準賞与額の改定又は決定が行われた場合におけるなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定の適用については、同項中「その年金額の算定の基礎となる組合員期間」とあるのは「合算組合員期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四条第十二号に規定する旧地方公務員共済組合員期間及び平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する追加費用対象期間並びに平成二十四年一元化法附則第四条第十三号に規定する旧私立学校教職員共済加入者期間を合算した期間をいう。以下この項において同じ。)」と、「前条第三項の規定により当該退職共済年金の額が改定された」とあるのは「厚生年金保険法第七十八条の六第一項及び第二項の規定により標準報酬(同法第二十八条に規定する標準報酬をいう。)の改定又は決定が行われた」と、「当該組合員期間」とあるのは「当該合算組合員期間」とする。

前項の規定は、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金の額の計算の基礎となる組合員期間の月数が平成二十四年一元化法附則第十一条第一項第三号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる加入者期間の月数を超えない場合には、適用しない。

第二十六条(改正前地共済法による脱退一時金に関する経過措置)

施行日の前日において日本国内に住所を有しない者の旧地方公務員共済組合員期間に基づく改正前地共済法附則第二十八条の十三の規定による脱退一時金については、なお従前の例による。

ただし、その者が施行日以後に国民年金の被保険者となった場合又は日本国内に住所を有した場合は、この限りでない。

第二十七条(改正前地共済法による職域加算額に係る平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定の適用に関する経過措置)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第二条第一項第三十三号に規定する恩給公務員期間を有する者に係るものに限る。)の受給権を有する者に対し施行日以後に改正前地共済法による職域加算額(退職を給付事由とするものに限る。以下この条において同じ。)を支給する場合には、当該改正前地共済法による職域加算額を平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する年金である給付とみなして、平成二十四年一元化法附則第百二十二条の規定を適用する。

第二十八条(改正前地共済法による退職共済年金等及び改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金等の受給権者に係る退職一時金の返還に関する規定の適用の特例)

施行日の前日において平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付(退職又は障害を給付事由とするものに限る。)の受給権者に対し、施行日以後に改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金又は障害厚生年金(第三号厚生年金被保険者期間を基礎とするものに限る。)の給付事由が生じ、かつ、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十八条の二の規定が適用される場合には、平成二十四年一元化法附則第六十三条の規定は、適用しない。

第二十八条の二(老齢厚生年金等の算定の基礎となる被保険者期間の特例)

地共済組合員等期間(平成二十四年一元化法附則第六十五条第一項に規定する地共済組合員等期間をいう。以下同じ。)が二十年未満である者又はその遺族(改正後厚生年金保険法第五十九条第一項に規定する遺族をいう。)に支給する老齢厚生年金又は遺族厚生年金の額を算定する場合には、なお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第十八条の規定を準用する。この場合において、同条中「新共済法附則第二十八条の二第一項及び附則第二十八条の三」とあるのは、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第六十三条第一項及び附則第六十四条」と読み替えるものとする。

第二十九条(退職共済年金の支給の停止に関する特例)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付の受給権者(昭和二十年十月二日以後に生まれた者に限る。)が、施行日の前日において地方公務員共済組合の組合員、国家公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった者である場合には、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有する者であるものとみなして、施行日の属する月において第三十九条第一項に規定する支給停止に関する規定を適用する。この場合において、当該規定の適用については、当該受給権者が施行日に平成二十四年一元化法附則第五条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得する者である場合を除き、施行日に厚生年金保険の被保険者の資格を取得し、かつ、施行日に当該被保険者の資格を喪失したものとみなす。

昭和二十年十月一日以前に生まれた者であり、かつ、厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き地方公務員共済組合の組合員、国家公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者である者に限る。)については、施行日の属する月の前月以前の月に属する日から引き続き同一の厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所において同法第二十七条の厚生労働省令で定める要件に該当する者であるものとみなして、施行日の属する月において適用する改正後厚生年金保険法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法をいい、第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下第三十九条までにおいて同じ。)第四十六条第一項の規定を適用する。

第三十条(平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の準用に関する読替え等)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する場合には、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十一条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の三第一項の規定によりその例による場合を含む。)の規定によりその額が算定されたもの(以下「障害者・長期加入者の退職共済年金」という。)に限る。)の受給権者(次項及び第四十一条第一項に規定する者を除く。)について前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年厚年経過措置政令」という。)第三十五条第一項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法第七十九条第一項及び附則第二十条の規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(第四十一条第一項に規定する者を除き、その者が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)又は高年齢再就職給付金(以下「高年齢再就職給付金」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について前条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十五条第四項の規定の例による。

第三十二条

前条第一項に規定する受給権者(施行日前から引き続き厚生年金保険の被保険者若しくは私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者又は国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員であるもの(以下「継続被保険者等」という。)に限り、同項の規定により読み替えられた第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)について適用厚年法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた厚生年金保険法をいい、第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下第四十三条までにおいて同じ。)附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合には、同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

前条第二項に規定する受給権者(障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、継続被保険者等に限り、同項の規定により読み替えられた第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定の適用を受ける者を除く。)について適用厚年法附則第十一条の六第一項の規定を適用する場合には、適用厚年法附則第十一条の二の規定を適用した場合における同条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

第三十三条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限り、次項及び第四十三条第一項に規定する者を除く。)については、第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十七条第一項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者(第四十三条第一項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)については、第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を準用する。この場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十七条第二項の規定の例による。

第三十四条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条及び第二十五条の二、第二十五条の三第一項から第七項まで又は第二十五条の四第一項から第七項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金(その受給権者がなお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の三第一項又は第二十五条の四第一項に該当する者であるものに限る。以下この条において同じ。)に限る。)の受給権者(次項から第四項まで及び第四十五条第一項に規定する者を除く。)について第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第一項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十五条の五第二項各号のいずれかに該当するもの及び障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第四項及び第四十五条第一項に規定する者を除く。)について第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第二項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条及び第二十五条の二、第二十五条の三第一項から第七項まで又は第二十五条の四第一項から第七項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(次項及び第四十五条第一項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第三項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金(なお効力を有する改正前地共済法附則第二十条及び第二十五条の二、第二十五条の三第一項から第七項まで又は第二十五条の四第一項から第七項までの規定によりその額が計算されているもの並びに障害者・長期加入者の退職共済年金に限る。)の受給権者(国民年金法による老齢基礎年金の支給を受けることができる者に限り、第四十五条第一項に規定する者を除き、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。)について第三十条の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十三条第二項の規定を適用する場合における同項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第三十八条第四項の規定の例による。

第三十五条(併給年金の支給を受ける場合における改正前地共済法による退職共済年金等の支給の停止に関する特例)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において平成二十四年一元化法附則第十四条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

組合が、前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定により同項に規定する平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金の支給の停止を行う場合には、改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。

第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、改正後厚年令第三条の六第一項に定める額とする。

第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定する標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、改正後厚年令第三条の六第二項に定める額とする。

第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。

改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金
旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金
昭和六十年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)老齢年金及び通算老齢年金
平成二十七年厚年経過措置政令第四十条第一項第二号、第三号及び第五号から第九号までに掲げる給付

第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項(第三十八条第一項において準用する場合を含む。次項及び第三十七条第一項において同じ。)の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定するなお効力を有する改正前地共済法第八十条第一項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

厚生年金保険法第四十四条第一項
なお効力を有する改正前国共済法第七十八条第一項
なお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条第一項
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この号及び次項第一号において「平成十三年統合法」という。)附則第十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十三年統合法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第三十八条第一項

第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定により読み替えて適用する適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項に規定するなお効力を有する改正前地共済法第八十条の二第四項の規定に相当するものとして政令で定めるものは、次に掲げる規定とする。

改正後厚生年金保険法第四十四条の三第四項(平成十三年統合法附則第十六条第十三項において準用する場合を含む。)
なお効力を有する改正前国共済法第七十八条の二第四項
なお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条の二第四項

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金については、平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する改正後厚生年金保険法第四十六条及び平成二十四年一元化法附則第十三条の規定は、適用しない。

第三十六条

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金について平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において平成二十四年一元化法附則第十五条の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

組合が、前項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する適用厚年法附則第十一条第一項の規定により改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の支給の停止を行う場合には、適用する改正後厚生年金保険法第百条の二第一項、第三項及び第四項の規定を準用する。

第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項に規定する政令で定める年金たる給付は、次に掲げる給付とする。

改正後厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金
旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金
旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金
平成二十七年厚年経過措置政令第四十八条第二号、第三号及び第五号から第九号までに掲げる給付

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金については、平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する改正後厚生年金保険法附則第十一条の規定は、適用しない。

第三十七条(準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の適用範囲)

第三十五条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、第三十五条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項に規定する受給権者が次に掲げる者である場合に限り、適用する。

厚生年金保険の被保険者(第三号厚生年金被保険者に限る。)であって施行日前から引き続き地方公務員共済組合の組合員であるもの(以下「継続第三号厚生年金被保険者」という。)
地方公務員共済組合の組合員たる改正後厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者
第三十八条(退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法第七十八条の規定による退職共済年金の受給権者であって改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金、旧厚生年金保険法による老齢年金及び通算老齢年金、旧船員保険法による老齢年金及び通算老齢年金並びに平成二十七年厚年経過措置政令第四十五条第一項第二号、第三号及び第五号から第九号までに掲げる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達しているものに限る。)であるものについては、第三十五条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の規定を準用する。

前項の場合において、第三十五条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第一項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定は、前項に規定する受給権者(平成二十七年厚年経過措置政令第四十五条第一項第二号及び第八号に掲げる年金たる給付の受給権者を除く。)が継続第三号厚生年金被保険者である場合について準用する。

第三十九条(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する政令で定める規定)

第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項(第四十一条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)、第四十三条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)及び第四十五条第二項(同条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する政令で定める規定は、適用する改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定、適用厚年法附則第十一条第一項、第十一条の二第一項、第二項及び第四項、第十一条の六第一項及び第六項から第八項まで並びに第十三条の六第一項、第四項、第六項及び第八項の規定、適用する平成六年国民年金等改正法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年国民年金等改正法をいい、第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。第四十五条において同じ。)附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を適用する改正後平成六年国民年金等改正法(平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後平成六年国民年金等改正法をいい、第十七条第一項の規定により読み替えられた規定にあっては、同項の規定による読替え後のものとする。以下この項及び第四十五条において同じ。)附則第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定とする。

第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項に規定する調整前特例支給停止額は、平成二十七年厚年経過措置政令第四十九条第二項の規定の例により算定した額とする。

第四十条(準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の適用範囲)

第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項に規定する受給権者が継続第三号厚生年金被保険者である場合に限り、適用する。

第四十一条(改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用厚年法の規定による支給停止に関する特例)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって、第三十六条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第一項の規定により読み替えて適用する適用厚年法附則第十一条第一項並びに適用厚年法附則第十一条の二第一項、第二項及び第四項並びに第十一条の六第一項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第一項の規定の例による。

第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第三号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第二項の規定の例による。

第一項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用厚年法附則第十一条の二第一項から第四項まで並びに第十一条の六第一項及び第六項から第八項までの規定を適用する場合には、前二項の規定の例による。この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第三項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって、第三十六条第三項に規定する年金たる給付(第四十三条第四項において「特例による老齢厚生年金」という。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者に限る。)であるものについては、第一項の規定を準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十一条第四項の規定の例による。

第四十二条

前条第一項に規定する受給権者(継続被保険者等であって、障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であるものに限る。次項において同じ。)について前条第一項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の二第一項及び第二項の規定を適用する場合(前条第二項において準用する第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定により退職共済年金の支給が停止される場合を除く。)には、前条第一項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、前条第一項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の二第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして算定した額とする。

前条第一項に規定する受給権者について同項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の六第一項の規定を適用する場合(前条第二項において準用する第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定により老齢厚生年金の支給が停止される場合を除く。)には、前条第一項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の二第一項、第二項及び第四項の規定を適用した場合における前条第一項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の二第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、前条第一項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十一条の二第二項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含まないものとして算定した額とする。

第四十三条(改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の支給停止に関する特例)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって第三十六条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて適用厚年法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合における同条の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十三条第一項の規定の例による。

第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合(同項に規定する受給権者が継続第三号厚生年金被保険者である場合に限る。)について準用する。この場合において、同項の規定により読み替えられた適用厚年法附則第十三条の六の規定を適用する場合における第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十三条第二項の規定の例による。

第一項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用厚年法附則第十三条の六(第三項を除く。)の規定を適用する場合には、前二項の規定の例による。

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金の受給権者であって第三十六条第三項に規定する年金たる給付(特例による老齢厚生年金に限る。)の受給権者(昭和三十年十月二日以後に生まれた者であって、六十五歳に達していないものに限る。)であるものについては、第一項の規定を準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十三条第一項の規定の例による。

第四十四条

前条第一項に規定する受給権者(継続被保険者等であって、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の三第一項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、なお効力を有する改正前地共済法附則第二十四条の三第六項の規定は、適用しない。

第四十五条(改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって老齢厚生年金等の受給権者であるものに係る退職共済年金の適用する平成六年国民年金等改正法等の規定による支給停止に関する特例)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち改正前地共済法附則第十九条の規定による退職共済年金の受給権者であって第三十六条第三項に規定する年金たる給付の受給権者(昭和二十五年十月二日から昭和三十年十月一日までの間に生まれた者に限る。)であるものについて適用する平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定を適用する場合におけるこれらの規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十五条第一項の規定の例による。

第三十六条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第十七条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十五条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合における必要な規定の読替えについては、平成二十七年厚年経過措置政令第五十五条第二項の規定の例による。

第一項に規定する受給権者(継続被保険者等に限る。)について適用する平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項(これらの規定を適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十二条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定並びに適用する改正後平成六年国民年金等改正法附則第二十四条第四項並びに第二十六条第一項、第三項、第五項から第十一項まで及び第十四項の規定を適用する場合には、前二項の規定の例による。

第四十六条(旧地共済法による給付について適用する改正後厚生年金保険法等の規定)

旧地共済法による年金である給付に係る平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項に規定する政令で定める規定は、改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定並びに平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定とする。

第四十七条(旧地共済法による年金である給付の支給の停止に係る改正後厚生年金保険法等の規定の読替え等)

旧地共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に地方公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となった場合において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定は、旧地共済法による減額退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に地方公務員共済組合の組合員である場合又は施行日以後に地方公務員共済組合の組合員となった場合において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときについて準用する。この場合において、前項の表第一項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額(」と、同表第一項ただし書の項中「額に限る。)」とあるのは「額に限る。)から、当該減額退職年金の給付事由となつた退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同号に掲げる額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。

旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金の受給権者(六十五歳以上である者に限る。)が施行日に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは七十歳以上就労者等(国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員又は改正後厚生年金保険法第二十七条に規定する七十歳以上の使用される者(地方公務員共済組合の組合員である者を除く。)をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは七十歳以上就労者等となった場合において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び第三項から第五項までの規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

旧地共済法による退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日において第三号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に第三号厚生年金被保険者となった場合において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる平成六年国民年金等改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

前項の規定は、旧地共済法による減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日に第三号厚生年金被保険者である場合又は施行日以後に再び第三号厚生年金被保険者となった場合において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときについて準用する。この場合において、前項の表附則第二十一条第一項の項中「相当する額を除く。」とあるのは「相当する額を除く。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額を控除して得た額(」と、同表附則第二十一条第一項ただし書の項中「額に限る。)」とあるのは「額に限る。)から、当該減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ同号に掲げる額に相当する額から減ずる額として政令で定める額を控除して得た額」と読み替えるものとする。

旧地共済法による退職年金又は減額退職年金の受給権者(六十歳以上六十五歳未満である者に限る。)が施行日に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは国会議員等(国会議員又は地方公共団体の議会の議員をいう。以下この項において同じ。)である場合又は施行日以後に第一号厚生年金被保険者、第四号厚生年金被保険者若しくは国会議員等となった場合において、平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項及び第三項の規定を適用するときは、次の表の上欄に掲げる平成六年国民年金等改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第四十八条(第二号厚生年金被保険者又は第三号厚生年金被保険者である間の減額退職年金の支給の停止の特例)

前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び前条第五項において読み替えて準用する同条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じ政令で定める額は、旧地共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。)に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

次に掲げる旧地共済法による減額退職年金の受給権者1〇・〇四に当該減額退職年金を支給しなかったとしたならば支給すべきであった旧地共済法による退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率2
前号に掲げる者以外の旧地共済法による減額退職年金の受給権者1六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数のなお効力を有する改正前昭和六十一年地共済経過措置政令第六十五条各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率2

前条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項及び前条第五項において読み替えて準用する同条第四項の規定により読み替えられた平成二十四年一元化法附則第六十一条第四項の規定により適用するものとされた平成六年国民年金等改正法附則第二十一条第一項に規定する減額退職年金の給付事由となった退職の理由及び当該減額退職年金の支給が開始されたときのその者の年齢に応じなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項第三号に掲げる額に相当する額から減ずる額として政令で定める額は、旧地共済法による減額退職年金の額の算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項第三号に掲げる金額に相当する金額に限る。)に、当該減額退職年金の受給権者の前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

第四十九条(改正前地共済法による給付等の支給停止の特例)

平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項に規定する給付のうち退職共済年金又は障害共済年金の受給権者が地方公務員共済組合の組合員(地方公務員等共済組合法による長期給付に関する規定の適用を受ける者に限る。以下この条及び次条において同じ。)であるときは、当該組合員である間、当該退職共済年金又は障害共済年金のうち、なお効力を有する改正前地共済法第七十六条第二項の規定により支給の停止を行わないこととされているものの支給を停止する。

旧地共済法による退職年金又は通算退職年金の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該退職年金又は通算退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項第三号に掲げる金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。

旧地共済法による減額退職年金の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該減額退職年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法附則第二十条の二第二項の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第十三条の規定並びになお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条及び第十五条の規定の例により算定した額(同項第三号に掲げる金額に相当する金額に限る。)から、前条第二項に規定する額を控除して得た額の支給を停止する。

旧地共済法による障害年金の受給権者が地方公務員共済組合の組合員であるときは、当該組合員である間、当該障害年金の額のうち、その算定の基礎となっている組合員期間を基礎としてなお効力を有する改正前地共済法第八十七条の規定、なお効力を有する改正前地共済施行法第二十二条の規定及びなお効力を有する改正前昭和六十年地共済改正法附則第八条の規定の例により算定した額(なお効力を有する改正前地共済法附則第八十七条第一項第二号及び第二項第二号に掲げる金額に相当する金額、同条第四項各号に掲げる金額のうちなお効力を有する改正前地共済令第二十五条第一項第一号に掲げる金額に相当する金額並びになお効力を有する改正前地共済法第九十条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により算定した金額のうちなお効力を有する改正前地共済令第二十五条第一項第二号に掲げる金額に相当する金額に限る。)の支給を停止する。

208条の本則 / 24条の附則

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