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成年後見制度の利用の促進に関する法律 第四章 成年後見制度利用促進会議

第13条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 成年後見制度の利用の促進に関する法律第四章 成年後見制度利用促進会議は、第13条の全 1 条で構成されています。
  2. 成年後見制度の利用の促進に関する法律第四章 成年後見制度利用促進会議が属する成年後見制度の利用の促進に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第二十九号です。
  3. 成年後見制度の利用の促進に関する法律の公布日は平成28年4月15日です。
  4. 成年後見制度の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十三条

第13条

政府は、関係行政機関相互の調整を行うことにより、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度利用促進会議を設けるものとする。

2関係行政機関は、成年後見制度の利用の促進に関し専門的知識を有する者によって構成する成年後見制度利用促進専門家会議を設け、前項の調整を行うに際しては、その意見を聴くものとする。

3成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進専門家会議の庶務は、厚生労働省において処理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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