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成年後見制度の利用の促進に関する法律 第五章 地方公共団体の講ずる措置

第14条〜第15条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 成年後見制度の利用の促進に関する法律第五章 地方公共団体の講ずる措置は、第14条〜第15条の全 2 条で構成されています。
  2. 成年後見制度の利用の促進に関する法律第五章 地方公共団体の講ずる措置が属する成年後見制度の利用の促進に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第二十九号です。
  3. 成年後見制度の利用の促進に関する法律の公布日は平成28年4月15日です。
  4. 成年後見制度の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(市町村の講ずる措置)

第14条

市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を調査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。

(都道府県の講ずる措置)

第15条

都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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