成年後見制度の利用の促進に関する法律 第15条(都道府県の講ずる措置)
都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
都道府県の講ずる措置とは何ですか?
定義都道府県の講ずる措置とは、成年後見制度の利用の促進に関する法律第15条に定められた規定で、「都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第15条(都道府県の講ずる措置)は、日本の成年後見制度の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第15条の条文原文は「都道府県は、市町村が講ずる前条の措置を推進するため、各市町村の区域を超えた広域的な見地から、成年後見人等となる人材の育成、必要な助言その他の援助を行うよう努める…」で始まります。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第15条は第五章 地方公共団体の講ずる措置に置かれています。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律の公布日は平成28年4月15日です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第15条の前の条は成年後見制度の利用の促進に関する法律第14条です。
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- 正式書式
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000029 - 本サイト収録
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000029/15