ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

成年後見制度の利用の促進に関する法律 第三章 成年後見制度利用促進基本計画

第12条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 成年後見制度の利用の促進に関する法律第三章 成年後見制度利用促進基本計画は、第12条の全 1 条で構成されています。
  2. 成年後見制度の利用の促進に関する法律第三章 成年後見制度利用促進基本計画が属する成年後見制度の利用の促進に関する法律の法令番号は平成二十八年法律第二十九号です。
  3. 成年後見制度の利用の促進に関する法律の公布日は平成28年4月15日です。
  4. 成年後見制度の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第十二条

第12条

別タブ ↗

政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画(以下「成年後見制度利用促進基本計画」という。)を定めなければならない。

2成年後見制度利用促進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一成年後見制度の利用の促進に関する目標

二成年後見制度の利用の促進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

三前二号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、成年後見制度利用促進基本計画を変更しようとするときは、成年後見制度利用促進基本計画の変更の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、変更後の成年後見制度利用促進基本計画をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

成年後見制度の利用の促進に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる