成年後見制度の利用の促進に関する法律 第12条
- 政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画(以下「成年後見制度利用促進基本計画」という。)を定めなければならない。
- 2.成年後見制度利用促進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一成年後見制度の利用の促進に関する目標
- 二成年後見制度の利用の促進に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
- 三前二号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
- 3.法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、成年後見制度利用促進基本計画を変更しようとするときは、成年後見制度利用促進基本計画の変更の案につき閣議の決定を求めなければならない。
- 4.法務大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、変更後の成年後見制度利用促進基本計画をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第12条は、日本の成年後見制度の利用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第12条の条文原文は「政府は、成年後見制度の利用の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、成年後見制度の利用の促進に関する基本的な計画(以下「成年後見制度利用促進基本計画…」で始まります。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第12条は第三章 成年後見制度利用促進基本計画に置かれています。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律の公布日は平成28年4月15日です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第12条の前の条は成年後見制度の利用の促進に関する法律第11条です。
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律第12条の次の条は成年後見制度の利用の促進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000029 - 本サイト収録
成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成二十八年法律第二十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/428AC1000000029/12