受講中の講座ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

医療法人会計基準

  • 平成二十八年厚生労働省令第九十五号・省令・公布 平成28年10月1日・本則22条/附則5条

e-Gov法令検索で原文を見る ›

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 医療法人会計基準の法令番号は平成二十八年厚生労働省令第九十五号です。
  2. 医療法人会計基準の法令種別は省令です。
  3. 医療法人会計基準の公布日は平成28年10月1日です。
  4. 医療法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 医療法人会計基準は全 27 条です。
  6. 医療法人会計基準の内訳は本則 22 条、附則 5 条です。
第一章 総則
第1条(医療法人会計の基準)別タブで開く ›

医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)第五十一条第二項に規定する医療法人(以下「医療法人」という。)は、この省令で定めるところにより、貸借対照表及び損益計算書(以下「貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。ただし、他の法令に規定がある場合は、この限りでない。

第2条(会計の原則)別タブで開く ›

医療法人は、次に掲げる原則によって、会計処理を行い、貸借対照表等を作成しなければならない。

一財政状態及び損益の状況について真実な内容を明瞭に表示すること。

二全ての取引について、正規の簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。

三採用する会計処理の原則及び手続並びに貸借対照表等の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

四重要性の乏しいものについては、貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができること。

第3条(重要な会計方針の記載)別タブで開く ›

貸借対照表等を作成するために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他貸借対照表等を作成するための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)で次に掲げる事項は、損益計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。

一資産の評価基準及び評価方法

二固定資産の減価償却の方法

三引当金の計上基準

四消費税及び地方消費税の会計処理の方法

五その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

第5条(総額表示)別タブで開く ›

貸借対照表における資産、負債及び純資産並びに損益計算書における収益及び費用は、原則として総額をもって表示しなければならない。

第二章 貸借対照表
第7条(貸借対照表の表示)別タブで開く ›

貸借対照表は、会計年度の末日における全ての資産、負債及び純資産の状況を明瞭に表示しなければならない。

2貸借対照表は、様式第一号により記載するものとする。

第8条(貸借対照表の区分)別タブで開く ›

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を出資金、基金、積立金及び評価・換算差額等に区分するものとする。

第9条(資産の評価原則)別タブで開く ›

資産については、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受贈その他の方法によって取得した資産については、取得時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって貸借対照表価額とする。

第10条(固定資産の評価)別タブで開く ›

固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。)については、次項及び第三項の場合を除き、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。

2固定資産(次条に規定する有価証券及び第十二条第一項に規定する金銭債権を除く。)については、資産の時価が著しく低くなった場合には、回復の見込みがあると認められるときを除き、時価をもって貸借対照表価額とする。

3第一項の固定資産については、使用価値が時価を超える場合には、前二項の規定にかかわらず、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる。

第11条(有価証券の評価)別タブで開く ›

市場価格のある有価証券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)を除く。)については、時価をもって貸借対照表価額とする。

第12条(金銭債権の評価)別タブで開く ›

未収金及び貸付金その他の金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、貸倒引当金として当該徴収不能の見込額を控除するものとする。

2前項の場合にあっては、取得価額から貸倒引当金を控除した金額を貸借対照表価額とする。

第14条(基金)別タブで開く ›

基金には、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十七の規定に基づく基金(同令第三十条の三十八の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。

第15条(積立金)別タブで開く ›

積立金には、当該会計年度以前の損益を積み立てた純資産の金額を計上するものとする。

2積立金は、設立等積立金、代替基金及び繰越利益積立金その他積立金の性質を示す適当な名称を付した科目をもって計上しなければならない。

第16条(評価・換算差額等)別タブで開く ›

評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)

二繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。)

第三章 損益計算書
第19条(事業損益)別タブで開く ›

事業損益は、本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損益に区分し、本来業務(医療法人が開設する病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に係る業務をいう。)、附帯業務(医療法人が行う法第四十二条各号に掲げる業務をいう。)又は収益業務(法第四十二条の二第一項に規定する収益業務をいう。以下同じ。)の事業活動(次条において「事業活動」という。)から生ずる収益及び費用を記載して得た各事業損益の額及び各事業損益の合計額を計上するものとする。

第21条(当期純損益)別タブで開く ›

当期純損益は、経常損益に、特別損益として臨時的に発生する損益を加減して税引前当期純損益を計上し、ここから法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税の負担額を控除した金額を計上するものとする。

第四章 補則
第22条(貸借対照表等に関する注記)別タブで開く ›

貸借対照表等には、その作成の前提となる事項及び財務状況を明らかにするために次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。

一継続事業の前提に関する事項

二資産及び負債のうち、収益業務に関する事項

三収益業務からの繰入金の状況に関する事項

四担保に供されている資産に関する事項

五法第五十一条第一項に規定する関係事業者に関する事項

六重要な偶発債務に関する事項

七重要な後発事象に関する事項

八その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

附則
第1条附則(施行期日)

この省令は、医療法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十四号)の施行の日(平成二十九年四月二日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第1条附則(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる