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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医療法人会計基準 第三章 損益計算書

第17条〜第21条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療法人会計基準第三章 損益計算書は、第17条〜第21条の全 5 条で構成されています。
  2. 医療法人会計基準第三章 損益計算書が属する医療法人会計基準の法令番号は平成二十八年厚生労働省令第九十五号です。
  3. 医療法人会計基準の公布日は平成28年10月1日です。
  4. 医療法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(損益計算書の表示)

第17条

別タブ ↗

損益計算書は、当該会計年度に属する全ての収益及び費用の内容を明瞭に表示しなければならない。

2損益計算書は、様式第二号により記載するものとする。

(損益計算書の区分)

第18条

別タブ ↗

損益計算書は、事業損益、経常損益及び当期純損益に区分するものとする。

(事業損益)

第19条

別タブ ↗

事業損益は、本来業務事業損益、附帯業務事業損益及び収益業務事業損益に区分し、本来業務(医療法人が開設する病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に係る業務をいう。)、附帯業務(医療法人が行う法第四十二条各号に掲げる業務をいう。)又は収益業務(法第四十二条の二第一項に規定する収益業務をいう。以下同じ。)の事業活動(次条において「事業活動」という。)から生ずる収益及び費用を記載して得た各事業損益の額及び各事業損益の合計額を計上するものとする。

(経常損益)

第20条

別タブ ↗

経常損益は、事業損益に、事業活動以外の原因から生ずる損益であって経常的に発生する金額を加減して計上するものとする。

(当期純損益)

第21条

別タブ ↗

当期純損益は、経常損益に、特別損益として臨時的に発生する損益を加減して税引前当期純損益を計上し、ここから法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税の負担額を控除した金額を計上するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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