ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

医療法人会計基準 第二章 貸借対照表

第7条〜第16条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 医療法人会計基準第二章 貸借対照表は、第7条〜第16条の全 10 条で構成されています。
  2. 医療法人会計基準第二章 貸借対照表が属する医療法人会計基準の法令番号は平成二十八年厚生労働省令第九十五号です。
  3. 医療法人会計基準の公布日は平成28年10月1日です。
  4. 医療法人会計基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(貸借対照表の表示)

第7条

別タブ ↗

貸借対照表は、会計年度の末日における全ての資産、負債及び純資産の状況を明瞭に表示しなければならない。

2貸借対照表は、様式第一号により記載するものとする。

(貸借対照表の区分)

第8条

別タブ ↗

貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、更に、資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、純資産の部を出資金、基金、積立金及び評価・換算差額等に区分するものとする。

(資産の評価原則)

第9条

別タブ ↗

資産については、その取得価額をもって貸借対照表価額としなければならない。ただし、当該資産の取得のために通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は受贈その他の方法によって取得した資産については、取得時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって貸借対照表価額とする。

(固定資産の評価)

第10条

別タブ ↗

固定資産(有形固定資産及び無形固定資産に限る。)については、次項及び第三項の場合を除き、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。

2固定資産(次条に規定する有価証券及び第十二条第一項に規定する金銭債権を除く。)については、資産の時価が著しく低くなった場合には、回復の見込みがあると認められるときを除き、時価をもって貸借対照表価額とする。

3第一項の固定資産については、使用価値が時価を超える場合には、前二項の規定にかかわらず、その取得価額から減価償却累計額を控除した価額を超えない限りにおいて使用価値をもって貸借対照表価額とすることができる。

(有価証券の評価)

第11条

別タブ ↗

市場価格のある有価証券(満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)を除く。)については、時価をもって貸借対照表価額とする。

(金銭債権の評価)

第12条

別タブ ↗

未収金及び貸付金その他の金銭債権については、徴収不能のおそれがある場合には、貸倒引当金として当該徴収不能の見込額を控除するものとする。

2前項の場合にあっては、取得価額から貸倒引当金を控除した金額を貸借対照表価額とする。

(出資金)

第13条

別タブ ↗

出資金には、持分の定めのある医療法人に社員その他法人の出資者が出資した金額を計上するものとする。

(基金)

第14条

別タブ ↗

基金には、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第三十条の三十七の規定に基づく基金(同令第三十条の三十八の規定に基づき返還された金額を除く。)の金額を計上するものとする。

(積立金)

第15条

別タブ ↗

積立金には、当該会計年度以前の損益を積み立てた純資産の金額を計上するものとする。

2積立金は、設立等積立金、代替基金及び繰越利益積立金その他積立金の性質を示す適当な名称を付した科目をもって計上しなければならない。

(評価・換算差額等)

第16条

別タブ ↗

評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

一その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)

二繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。)

医療法人会計基準 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる